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器物破損で上申書記入。至急アドバイスくださいますか

昨夜、だいぶ飲んで帰路へ、地元の駅ロータリーにて 若者が進入禁止のロータリー内に原付とバイクで乱入。 私の荷物にあたり、そのまま駅方向へ。こちらもお酒が入っていたので、引き返して、彼らのものとおぼしき自転車の後輪空気を3台抜きました。 すると彼らが、警察に通報。その自転車は彼らのものではなかったのです。交番に行く。 身上書?には、上記状況を記入して帰宅。 来週、再度警察で聞き取り調査とのこと。 自転車は駐輪禁止の所。1台は所有者不明。2台はどうなって いるか不明。 警察では、アルコール度合いも測定。器物破損とのこと。 このあとの展開でアドバイスいただきたく存じます。 反省しています。

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回答No.3

>取り調べを行った警官の言葉。 >・実害なしで微罪だが、深夜の犯罪であり、器物破損>罪 刑法第261条に > あたると警察は判断。 その警官の判断が間違っている可能性があります。実害というのが、パンクさせたのではなく「空気を抜いただけ」だとすれば、器物損壊でいう「損壊」が物としての効用を滅却するものという意味からして、空気を入れれば物理的に使用できる以上、実質的に見て効用は失わせていないことから、「損壊」に当たるという解釈は無理でしょうね。 すると、「実害なしで微罪」という言葉自体が矛盾しています。多分、その警官は被害調書をとってもその上の上司からは、これで犯罪性ありとして立件するなど無理だから時間の無駄使いはせず、やめなさい、と言われるのがおちです。その警官はひまなのでは?

ikuwayo
質問者

お礼

感謝申し上げます。

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回答No.2

 たんに「後輪の空気を抜いた」とあるが、器物破損であれば、タイヤに穴を空けたということではありませんか?そうだと前提して以下です。  器物損壊罪は親告罪ですから、「所有者」の告訴(刑事罰を求める意思表示が警察になされること)がないと捜査は開始しません。仮に、所有者が見つかり所有者のいる自転車であれば告訴の有無で展開が違います。  所有者に告訴されたら、民事で時価を基準とした後輪タイヤの金額分を弁償して起訴猶予(略式罰金なんてこともなし^^)です。

ikuwayo
質問者

お礼

その折はお世話になりました。 先週、突然、地検が呼び出し状が届きました。 伺いたいことがあるので来てほしい。 少々驚いております。 どう対応すれば。 アドバイスいただきたく存じます

ikuwayo
質問者

補足

空気を抜いた3人の自転車持ち主は、交番で空気を入れて実害なしで帰宅。被害届けは提出。 昨日、警察署で4時間かけてpcで供述書作成。 取り調べを行った警官の言葉。 ・実害なしで微罪だが、深夜の犯罪であり、器物破損罪 刑法第261条に  あたると警察は判断。 ・後日、再度、警察へ出頭して写真と指紋を取る となりました

  • umichant
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回答No.1

器物損壊に当たるとしても罪が軽微なので書類送検で終わるでしょう。 まず起訴はないとおもいますよ