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器物損害罪の逮捕期間について

男に外壁のプレートを凹まされ、 警察を呼んで器物損害罪で逮捕してもらいました。 48時間は警察署で拘束されるみたいですが、 初犯だから即釈放なんてことはありませんよね? 報復されそうなので現在、厳戒態勢です。

みんなの回答

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.1

初犯であって証拠隠滅の恐れが無くて再犯の恐れがなくて逃走の恐れが無ければスグに処分保留で世に出ることはできます。 住所不定であっても出てきてしまうことはあります。(逃走出来てしまう?けど)

noname#85959
質問者

お礼

なるほど~。 甘いんですよね初犯だから~とか再犯の恐れが無いからとか。 ありがとうございました。

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