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国際取引の消費税について
当社はデザイン業を行っております。 この度中国の企業にデザインを提供する事になった のですが、その場合、消費税は貰わないのでしょうか。 過去には通常通り消費税を貰い申告もしていたのですが、 今回、中国の企業から消費税は払えない。と言われました。 これは免税取引になるのでしょうか。 提供する役務はデザイン(パンフレット等)で デザインデータはメールで納品します。 金額は30万程度です。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者が中国の企業にパンフレットデザインを提供する取引は、消費税法第七条第一項第五号と消費税法施行令第十七条第二項第七号に拠り、輸出免税の規定が適用される取引です。従って、税務署から消費税を課税されるのではないかという心配は不要です。
お礼
有り難う御座います。 早速ご回答頂き助かりました。