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源泉徴収が時給なのに原稿料になっている
前回違うカテゴリーで質問させて頂いたのですが、 こちらのカテゴリーの方が専門的な回答が得られるのではとゆうアドバイスを頂きましたので再質問させて頂きます。 今アルバイトで時給で仕事をしているのですが、 源泉徴収表では原稿料とゆう記載になっています。 時給なのに原稿料とゆうのはありえることなんでしょうか。 仕事はデザイン関係ですが、時給で働いているので一点一点に個別に報酬が発生している訳ではないです。 原稿料とゆうことからアルバイトとしての雇用ではなく、 外注扱いなのではないかと思うのですがそういった説明はしなくてもいいものなんでしょうか。 また、その他おかしいと思うことが多々あるのですがこういったことはどこに訴えればいいものなんでしょうか。 おかしいと思う点 ・毎月の給与明細がない。 ・時給が15分単位の計算なのか30分単位なのか説明がない。 ・8時間を越えた場合の給料の計算が不明。 どなたかご回答お願い致します;
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noname#94859
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