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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最初に言われた時給と支給された時給が違う場合)

アルバイトの時給に差異がある場合、差額の請求は可能か?

このQ&Aのポイント
  • フランスの日本食レストランでアルバイトしている際、最初に言われた時給と支給された時給に差異があります。契約書には時給や保険の引かれ方についての明記はありません。他の契約していない従業員は時給8€なのに対して、私は実際には時給7€未満をもらっていました。差額の1€×労働時間を考えると、私にとってはかなりの差額になります。この場合、差額の請求は可能でしょうか?
  • アルバイト先の日本食レストランで時給の差異が問題となっています。最初に時給8€と口答で言われましたが、実際には7€未満の時給でした。他の従業員は時給8€をもらっているのに、なぜ私だけが低い時給なのか疑問です。差額の請求は可能でしょうか?差額の1€×労働時間を考えると、私にとってはかなりの損失です。
  • フランスの日本食レストランでアルバイトしている間、最初に言われた時給と実際にもらっていた時給に差異があります。契約書には時給についての明記はありません。他の従業員は時給8€をもらっているのに、私だけが時給7€未満でした。差額の1€×労働時間を考えると、私にとってはかなりの差額になります。この場合、差額の請求は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

仰るとおり非常によくあるケースです。 まず「時給8ユーロ」と言われたとのことですが、これがすごく曖昧なんです。 オーナーはbrut(税込み)で8ユーロなのか net(税を抜いた手取り)で8ユーロなのかを伝えなければなりません。 もし何も伝えられなかったとしたら、どちらとも取れます。 今現在、フランスの最低時給は9.43ユーロ(brut)です。net(手取り)での最低時給は7.39ユーロです。 なので単純に8ユーロと言われれば、brutでの8ユーロは最低賃金違反の違法ですのでnetで8ユーロという解釈になります。 実はオーナーはかなり適当なことを言いましたよ。ものすごく適当に正しくないことを言って誤解を与えました。 jzzzj8 さんの手取りは7ユーロくらいだったということで、給料の支払いは最低時給のbrut9.43ユーロで計算されていたと思います。 「給料は8ユーロと伝えて、それを上回る9.43ユーロも支払ってるんだから文句ねーだろ。」 というのがオーナーの主張です。しかし、9.43が最低時給ですから、それ以下というのは存在しません。 契約していない子は8ユーロもらっているとのことですが、これは違法ですので・・・ 例えば仕事で大怪我をしても一切保障されません。火傷しても、一生残る傷を負っても、機械に挟まれて腕が千切れても一切保障されません。一方で、jzzzj8 さんは契約しているので保障されます。 今までの差額は請求できるのか、とのことですが理論上は可能です。 オーナーとの賃金の契約が、確かにnetで8ユーロだったことを証明しなければなりません。契約書には給料はどのように書かれていますか?面接のときに口で聞いただけなら、オーナーはそんなことは言っていないと言うでしょう。契約書では恐らく最低時給のbrut9.43ユーロと記載されているでしょう。 現実問題、請求は難しいです。 オーナーはブラックで人を雇っています。その辺も含めて、全て労働局に密告しますよ?と脅しでもしない限り払わないでしょう。 でも、オーナーが悪いんですよ。誤解を招いたのはオーナーの責任です。かなり適当なことを言いました。 ちなみにフランスに「アルバイト」という労働カテゴリーはありません。あるのはCDI契約(無期限)とCDD契約(期限付き契約)だけです。言ってみれば全ての労働者が正社員で、等しく法に守られています。本当はもっともっと細かいところで労働者に有利な法律があるんですが、きっとそのオーナーは守ってないでしょうね。というか恐らくオーナー自身、それらの法律を知らないと思います。祝日の法律、バカンスの法律、最長労働時間、休憩時間の規定。

jzzzj8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても分かりやすく丁寧な回答でした。 ちなみにオーナーは口答で保険など含めてだいたい9ユーロ、手取り8ユーロと言っていました。 それなのに実際にもらっていたのは7ユーロ未満(6.89ユーロ前後)です。契約書には9.43ユーロ等と金額に関することは全く書いていません。時間のみです。 契約していない子は8ユーロで同じこと言われたって言ってました。その子達が怪我したら何処から保険出るんですかね?w なので文句をかくして仕事を続けるのも気が悪いので言いました。差額を請求するというまでは根性なくて言えなかったですが、8ユーロにしてもらうことはできました。

その他の回答 (4)

回答No.4

その契約書が、手書きなどではなくちゃんと作ってあり 役所に提出するような書類であれば、時給8ユーロから 保険とかをひかれているんでしょう。 その場合、差額をよこせとは言えません。差額以上のものを雇用主が役所に払っています。 契約をしていない子達はブラックで仕事をしていますから 8ユーロをそのままもらえますが、保険等はないし 届出なしに働いているのがバレれば 契約なしの子達&雇用主双方ともに処罰されます。 1ユーロの差も大きいけれど、届出されてるかされてないかの方が 何かあった時には大きい問題になりえますが大丈夫でしょうか?

jzzzj8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。意見を聞けて嬉しいです。

回答No.3

 フランスの就労ビザはお持ちでしょうか?それかワーキングホリデービザとか。  単なるアルバイトならそのままの支払でしょうが、契約就労なら税金とかが付いてくる可能性も有ります。  もし、不法就労ならそこに付け込まれますね。

jzzzj8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.2

 ひょっとして正規の雇用契約がないアルバイトと、雇用契約して社員(正社員かどうかは分りませんが)としての支払いに、違いが出ているのかも知れませんね。社員なら社会保険料を支払う義務があり、会社とその個人とが折半して支払うことになります。その分が差し引かれているのかも。

jzzzj8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • dada4533
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回答No.1

実際と違うのでオーナーと確認して見る。 泣き寝入りする必要はありません、場合によれば労働基準局に相談をする、自分自身の学習力を(社会に出でも)高める為にも。 今後は、何事においても、契約書が無く口答の場合、実際と違う場合がありますので、必ず、面談時にメモを取っておく。 (後で話していないなどのトラブルがある為に)

jzzzj8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。