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一人っ子の妻が叔母(実父の妹)の幼女

一人っ子の妻が叔母(実父の妹)の幼女になりました。 その場合、実母(実父は7年前に死去)の 財産の相続ですが、どうなりますでしょうか。 アドバイスいただきたく存じます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 実母(実父は7年前に死去)の財産の相続ですが、どうなりますでしょうか。 その7年前の時点で養女であったなら相続に関係しますが、その時点で養女でなければ関係しません。

ikuwayo
質問者

お礼

ありがとうございました。

ikuwayo
質問者

補足

manno1966さん 実父が生きている7年前の時点で養女でした。 どう関係しますでしょうか。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

妻には文句を言う兄弟がいないので、堂々と相続すればよい。

ikuwayo
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

養子は、実親と養親両方の相続人となる。 ただ、原実的には、実親の相続に関しては、事実上の放棄をすることが多い。 わずかなお金をもらって、協議書にはんこを押す。

ikuwayo
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

奥さんが突然幼稚園児になるわけはないので、「養女」でしょうね。つまり、養子縁組をなさったわけですね。 それは、実親の相続に影響しません。以前と同様の相続権を有します。

ikuwayo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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