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一人っ子の妻が叔母(実父の妹)の幼女
一人っ子の妻が叔母(実父の妹)の幼女になりました。 その場合、実母(実父は7年前に死去)の 財産の相続ですが、どうなりますでしょうか。 アドバイスいただきたく存じます。
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> 実母(実父は7年前に死去)の財産の相続ですが、どうなりますでしょうか。 その7年前の時点で養女であったなら相続に関係しますが、その時点で養女でなければ関係しません。
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- toratanuki
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回答No.4
妻には文句を言う兄弟がいないので、堂々と相続すればよい。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- toratanuki
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回答No.3
養子は、実親と養親両方の相続人となる。 ただ、原実的には、実親の相続に関しては、事実上の放棄をすることが多い。 わずかなお金をもらって、協議書にはんこを押す。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- areresouka
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回答No.1
奥さんが突然幼稚園児になるわけはないので、「養女」でしょうね。つまり、養子縁組をなさったわけですね。 それは、実親の相続に影響しません。以前と同様の相続権を有します。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。
補足
manno1966さん 実父が生きている7年前の時点で養女でした。 どう関係しますでしょうか。