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妻の相続財産について
妻の父親が死去し、数百万円の相続財産が妻に入ります。 相続税の対象にならないことはわかったのですが、年末調整の配偶者控除は受けられないと考えてよいのでしょうか。 単純なことかもしれませんが、初めてのことなので、教えてください。 このほかにも、注意点があればアドバイスをお願いします。ちなみに私は普通のサラリーマンです。
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結論から言いますと心配要りません。配偶者控除は受けられます。 相続財産は財産税で相続税(一定の範囲を超えた金額の場合)の対象として処理されますが、所得税(相続財産は非課税所得扱い)の対象にはなりませんので心配要りません。従って配偶者は所得がなかったものとして扱われますから大丈夫です。
お礼
そうなんですか。ありがとうございます。 ご回答を参考に勉強してみます。