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祖母が亡くなりました・・相続について

祖母が亡くなりました。母方の祖母で、ハハハ10年前になくなりました。祖父も5年前になくなりました。母は、3人兄弟の長女で、残っているものは長男と次女です。私はどんな手続きをとり相続が何分の何??になるのでしょうか??生命保険の死亡保障などの分配がうけられるのですか??全くわからないために教えてください。

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noname#3856
noname#3856
回答No.2

祖父が先になくなっているということですので、祖母の相続人は、原則「祖母の子」ということになります。 祖母の長男、祖母の長女、祖母の二女が「子」ということですので、それぞれ1/3が相続分になります。 なお、本来相続すべき「祖母の長女」が既に死亡していますので、「祖母の長女の子」が「祖母の長女」が相続するはずだった相続分を引き継ぎ(代襲相続という)ます。 「祖母の長女の子」である「あなた」及び「あなたの兄弟姉妹」が原則「1/3」をさらに等分に相続することとなります。 生命保険については「誰」が受取人になっているかが問題です。 たとえば、「長男」が受取人だった場合は、「長男」だけが受け取る権利を持っています。 祖母の遺産分割は、現在生存している相続人全員の協議で誰がどの財産をどれだけ相続するかを協議して決めることです。

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  • vrog
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回答No.1

えー、うる覚えなんですが、 yumireyaさんには、そのyumireyaさんのお祖母さんの養子にでもなっていない限り、相続権ははないかと思われます。 相続権があるのは、yumireyaさんのお母さんです。 ちなみに、yumireyaさんのお母さんの法定相続分は、 ご兄弟がご存命とのことですから、 お祖母さんが亡くなられた時に、お祖母さんの全資産の1/9 (この時、お祖父さんには2/3) お祖父さんが亡くなられた時に、お祖父さんの全資産の1/3 の権利があります。 ただ、お母さんが亡くなられているのでしたら、 この権利は、そのお子さん、つまりyumireyaさんとご兄弟で等分だったかと思います。