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相続について

自分の母方の祖母が数カ月前に亡くなり、その相続方法についてお伺いします。 母は3人姉妹の長女で祖母とは同居していました。すでに祖父は先立っています。 一番末っ子の3女は相続を辞退するとのことです。祖母の財産(預金)は母と次女 の二人で分ける場合の配分や手続きに必要な書類などを教えていただきたいと 思います。また、3女が相続を辞退する場合にはどのような書類が必要になりますか? ほかにも知っておくとよいことなどありましたら教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

専門家へ依頼されるおつもりであれば、税理士経由での司法書士依頼か直接司法書士依頼ですね。 三女の辞退をはっきりとしていないと、今後のトラブルどころか、遺産の分割に支障が出る可能性があります。 三女に家庭裁判所での放棄の手続きを取ってもらうか、簡単な方法では、特別受益証明書(相続分不存在証明書)の作成と署名実印押印と印鑑証明書を貰うことですね。 そうすれば、二人だけで遺産分割協議書の作成を行い、署名実印押印と印鑑証明書で、大概の手続きができます。 ただ、祖母の出生から死亡までの戸籍謄本を死亡から遡って取得することで、第三者に証明するように相続人の確定作業をすべきですね。 人によっては、子どもたちが知らない婚姻歴があって、子どもがいたり、未婚の子がいたり、古い人であれば戸籍の貸し借りで養子縁組をしている場合などもありますからね。 私の祖父がなくなったときには、親の兄弟などが司法書士へ依頼することになりましたが、一部の兄弟の使い込みなどが心配されていたため、私が親の代理人として、戸籍謄本の入手から遺産の調査を行いましたね。その上での司法書士依頼でしたし、遺産分割協議案もままならない兄弟たちであったため、私が案を作成し、司法書士に案として協議時に出させたりもしました。結果、司法書士は、一部の業務について報酬を請求しませんでしたね。実質の値下げをしてもらい、未だに良い関係でいます。 専門家を使うことで安心を買うこともできますし、ご自身たちが必要な証明書類などを用意することで、専門家がスムーズに仕事をこなせれば、比較的安価に対応してくれるかもしれません。

remoremonremon
質問者

お礼

詳しくご回答いただきまして参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

口座がいつくかあるので書類もその分だけ必要になるということですね。 >この部分の補足です。書類を二種の分けて考えください。 ひとつはその銀行固有の書類。丸々銀行為のみにしか使えない書類 二つ目は共有の書類。戸籍謄本とか・・・ 二つ目は銀行が確認のみですからその場でコピーを取ってもらって返してくれと言うと返してもらえますので使いまわします。 それで四件私は使いました。

remoremonremon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

法定相続人の数が3なので、1000万×3+5000万 =8000万 までは無税です。 8000万未満であれば税務署に届ける必要はありません。 預金は、おそらくすでに引き出せなくなっているでしょうから、そこから預金を引き出すには、 ●亡くなった人の生まれてから死ぬまでの全部の戸籍謄本 ●法定相続人(3人)すべての人の戸籍謄本 ●法定相続人(3人)の印鑑証明 ●遺産分割協議書 が揃って初めて預金が引き出せます。 相続を辞退する場合でも必要な書類は同じです。相続を辞退する場合はその旨を遺産分割協議書の中に入れ込めばOKです。(でも必要な書類は同じです。) 腹が立つのはこのセットが一つの口座につき1セット必要なので書類代も結構ばかにならないことです。

remoremonremon
質問者

お礼

早速ご回答いただきましてありがとうございます。大変参考になります。 口座がいつくかあるので書類もその分だけ必要になるということですね。 ありがとうございました。

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