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預金の移動について

 現在父の経営する会社が倒産しそうです。銀行からの融資は父の名義で行っており母が連帯保証人になっています。倒産する前に父母の口座の預金を子供の口座に移動させることは可能でしょうか?また移動させても問題はないのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

このような行為を倒産の間際に行なうと、債権者に損害をかけることを知りながら行った場合、法律上の詐害行為と云い、債権者から取消請求をされる場合があります。 又、名義を替えるということは贈与になり、1年間に110万円を超えると、子供に多額の贈与税が課税されます。 このようにいろいろと問題がありますから、弁護士などに相談して、慎重に行なう必要があります。 弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっていますから相談してみましょう。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

移動する目的が、父母の資産確保(資産隠し)であれば危険な行為です。 子供への譲渡目的と主張しても通らない可能性もあります。また当然贈与税がかかります。 数万円、数十万円程度であれば資産隠しと言うほどのものではないでしょうからそれほど神経質になる必要はないかと思いますが、百万円以上の単位だと悪質な行為と見なされかねませんので弁護士に相談してください。 なお資産隠しに過ぎないと見なされると、その資金は子供名義になっていても差し押さえられ債権者に分配されます。 また悪質であれば刑事罰もあります。更に言うと自己破産時に免責を受けられなくなる可能性まであります。 十分注意してください。 では。

回答No.1

父又は母名義の預金口座から出金さえできれば、当然子供の預金口座へ移すことは可能です。 注意点は以下の3点。 1.預金が既に担保に入っていると(定期預金の場合)、当然に引き出せません。 2.担保に入っていなくても、銀行が倒産を懸念して引出し制限をしている場合があります。法的にはかなり限界的な話ではありますが、ここまで来ているとかなり危ない状況です。 3.その資金が実際は両親のお金だとすれば、そのお金を移動させる行為は「資産隠し」です。仮に破産等の法的整理手続きに入ってしまうと、本来はこれらのお金も配当に当てるべきであり、破産詐欺などの刑事罰を問われる恐れはあります。 といっても、現実的にはお金がないと生活に支障をきたすわけですし、早めに資金を確保しておくことが重要です。3については、よほど大きなお金だったら危ないですが・・・・、注意しつつやってください。

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