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死亡時の預金は移動できますか

宜しくお願いします。 昨日、父が亡くなりました。 葬儀等当面の費用を父の口座から出して使いたいのですが銀行のキャッシュカードの所在も暗証番号がわかりません。 (キャッシュカードは探せば出てくるかもしれません) ただ父の口座のひとつはネット銀行になっておりそのカードは見つかりました。 現状で凍結はされていないようでログイン、振込み共できるようです。 ただネット銀行なので引き出しができません。 (引き出し専用のカードがあるものと思われますが見つかりません) 残金は300万円ほどあります。 これを自分の口座に移動して問題は無いものでしょうか? 家族構成は母と子(1人) 父親に親兄弟はありません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

先ずは銀行に連絡して必要書類を確認します。通常は遺産分割協議書と戸籍謄本、各自の印鑑証明書が必要です。 相続人は故人の配偶者とお子様全員(先妻と後妻で差はないので該当するなら注意)。兄弟姉妹は相続持ち分無しです。後預金等の資産だけでなく負債も相続財産にはいります。 葬儀費用は喪主負担で行います。遺産分割に葬儀費用は含めません(一方で香典は喪主が総取りし、香典返しや以降の法要・墓守りを負担します)。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>葬儀等当面の費用を父の口座から出して使いたいのですが銀行のキャッシュカードの所在も暗証番号がわかりません。 遺族全員の合意があれば、遺産分割協議前に「葬儀費用程度」は亡父の口座から引き出す事が出来ます。 亡父の通帳を持って、銀行の窓口に出向いて下さい。 後の手続きは、銀行が説明してくれます。 但し、この手続きで「父親が死亡した事実を銀行が知る」ので、亡父の口座は凍結になります。 今後は、遺産分割協議書(印鑑証明貼付)がなければ亡父の口座は手続きを行う事はできません。 >これを自分の口座に移動して問題は無いものでしょうか? こちらも、遺族全員の合意が必要です。 遺族全員の合意を得ないで行なった場合は、犯罪行為となりますね。 相続に関する犯罪行為を行なった者は、相続権を合法的に失います。 質問者さまの場合、亡父から見て遺産相続者は配偶者と子供だけですよね。 母親の同意があれば、問題ないと思いますね。

ebisuya17
質問者

お礼

ありがとうございます。 母から頼まれての出金ですのでその点は問題ありません。 必要な分だけ移動させて葬儀費用に当てるつもりです。

回答No.4

口座が凍結されていようがいまいが、お父さんが亡くなった日の口座残高で、相続税の計算はされます。 ですから、お金がどこに流れいるか分かっていて、のちにきちんと相続手続きをなされれば問題は特にありません。無論、葬儀費用に充てても構いません。(葬儀費用も全部ではないですが、相続税の計算に考慮されます。) しかし、相続手続きに入れないとなると....それは脱税になります。 それをやって、ばれないか? それは分かりません。 税務署が調査するかどうかは、ここでは誰も判断できないと思います。

ebisuya17
質問者

お礼

ありがとうございます。 使ってもいいけど”ちゃんと申告しなさい”というところが重要なのですね。 直近で必要な葬儀費用に当てたいだけですので問題なさそうです。 後半の文は・・・怖くてできません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>家族構成は母と子(1人… 母も納得しているなら、凍結されないうちに出せる分は出してしまえば良いでしょう。 1人っ子とのことなので、相続争いが起きることもないでしょう。 暗証番号が分からないとか、判子が見当たらないとかの分は、名義人が死亡したことを正直に銀行に伝えて所定の手続を踏まない限り、物理的に出せないですけど。

ebisuya17
質問者

お礼

そうなんです。 今回は印鑑やら暗証番号が無いためにちょっと困っているんです。

回答No.2

本来の手続きは既に回答が付いていますが。 事実上は引きだしても(相続でもめたり、相続放棄するのでなければ)特段問題はありません。

ebisuya17
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続でもめることは無いので問題なさそうですね。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

相続預金についてはこちらを参考に  http://www.nisshin-shinkin.co.jp/pdf/souzoku.pdf

ebisuya17
質問者

お礼

ありがとうございます。 落ち着いたら読ませていただきます。