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複雑な預金解約について

夫が経営していました会社の取引先の信用金庫の営業さんから、「お付き合いで」私(妻)と子の名義で定期積金をしておりました。もちろん私の個人的なお金です。 その後、夫の経営していました会社が倒産し、すでに破産宣告を受けました。夫は代表取締役をしており、会社が融資を受ける際の連帯保証をしておりました。それ故まもなく個人の破産手続きに入ります。 ここで質問です。 件の信用金庫の定期積金の私と子の名義分は解約できるのでしょうか。 金額は10数万円ですが、子もまだ小さく、生活再建の目処が全くたたないため、わずかな金額でもあてにしたいと思うのですが、虫の良すぎる話でしょうか。 ちなみに私は会社の連帯保証はしておらず、個人の自己破産の予定はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kozorin
  • ベストアンサー率48% (18/37)
回答No.2

 法的に見て、あなたとお子さんは、ご主人の会社の債務一切と無関係です。  もちろん、信用金庫とは個人的なつながりがありますし、信用金庫からは「借金の返済に充ててほしい」という道義的な要請はあるかと思います。  でも、そんな義務はありません。もし、定期積金がおろせないことでご家族の生活再建がうまくいかなかった場合は、かえって信用金庫側の道義的責任が問われかねません。  ぜひ胸を張って解約に行かれたら良いと思いますよ。

butaman555
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 週明けにでも早速解約に行ってきます。 ご親切なご助言、本当にありがとうございました。

butaman555
質問者

補足

お礼が遅くなって申し訳ないです。 今週、件の信用金庫に行き解約手続きをしてきました。 回答者様のアドバイスを以って気持ちの上で不安はかなり軽減できました。 本当にありがとうございました。 これからもしばらく厳しいですががんばります。

その他の回答 (1)

  • flw
  • ベストアンサー率28% (30/105)
回答No.1

個人的な考えですが。 もともと貴方の個人的なお金ですから、解約可能だと思います。 但し信用金庫に借金が残っているとすると、金庫側は借金の返済に充ててほしいと考えます。 しかし個人的なお金でもあり、連帯保証もしていないことから、解約を主張できると思いますよ。虫が良すぎるということは決してありません。

butaman555
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答者様のご意見を参考にしつつ、主張して意向と思います。

butaman555
質問者

補足

お礼が遅くなって申し訳ないです。 今週、件の信用金庫に行き解約手続きをしてきました。 回答者様のアドバイスを以って気持ちの上で不安はかなり軽減できました。 本当にありがとうございました。 これからもしばらく厳しいですががんばります。

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