調停不成立後の流れについて
母の介護費用について兄より調停を起こされています。(介護権利者の母が申し立て人ではなく、兄が申し立て人であり母は調停になっていることを知らない)私は介護費用は出せない(経済的に厳しいことは調停員も認めている)が介護に積極的に参加することで、相手側も金銭的には困っていなく私も介護に参加して欲しいとのことから一度確定しそうになり、調停員も結審するだろうとのことで次回調停日に裁判員、書記官も入りましたが、相手側が金銭問題を持ち出したことで再び話し合いするようにとのことで成立しませんでした。調停不成立後の流れについてわからないことがあります。
以下の点につき、どちらの手続きになるのか、それと、両者の違いについて教えてください。
※裁判所のHPより抜粋
【1 家事審判法に基づく審判】
家事審判法24条に基づく審判とは,調停不成立の場合でも裁判所が当事者の色々な事情等を考慮して,一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に,審判の形で結論が示されるものです。この審判に対して2週間以内に当事者から異議の申立てがないときは,確定判決と同一の効力があり,異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります。
【2 審判事件】
審判事件については,裁判官である家事審判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定します。
そして,この決定(「審判」と言います。)に不服があるときは,2週間以内に不服の申立てをすることにより,高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます(ただし,不服の申立てができる事件は法律や規則によって決められていますので,全部の事件について不服の申立てができるわけではありません。)。
不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には審判は確定します。
ただ・・・上記の1と2の違いがよく解りません。その点につきどなたかご説明頂けたら助かります。
1は、不調ならば裁判所が解決を審判の形で示し、2週間以内に異議申立てがなければ確定して、異議申立てがあれば失効するとあり、2ですと、不服申し立て(異議申立てではなく)があれば高裁にて再審理となっています。この点が理解できません。
この調停の場合はどちらが該当するのでしょうか。素人なので、どうぞよろしくお願いいたします。
補足
審判に異議があれば裁判ですよね。離婚問題にはなっていませんが(おそらく離婚)どのような裁判になるのでしょうか?異議だけ申し立ててそのままにしとくのはできるのでしょうか?育てられる環境はありますが母乳はないです。赤ちゃんが大半がミルクだと聞いております。