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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:間違ってしまっていますか?)
間違ってしまっていますか?
このQ&Aのポイント
- 間違ってしまった申立てについての疑問や混乱について解決策を教えてください。
- 夫が審判結果に従わないと言っている状況について、即時抗告や訴訟の可能性について調べています。
- 子の引渡しについての申立てが監護権指定と同じ考え方なのかについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
親権者の指定を求める条項が入っていれば、別に監護権者の指定を求める申立てをする必要はありません。 特に分離をしないかぎり、親権者が当然に監護権者となりますので。
その他の回答 (1)
- utama
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回答No.1
>調停申立てと共に子の引渡し審判と審判前の保全処分も申立てています 「調停申立て」とは、何に対する調停申立てでしょうか。 調停申立書の「申立ての趣旨」に「○○(子の名前)の監護者を申立人に指定する」との文が入っていれば、監護者の指定についての調停も同時に申し立てられており、調停不成立となれば同様に審判に移行するはずです。
質問者
補足
補足します 離婚調停の申し立てで、親権・養育費・慰謝料を希望しています。 監護権を指定するとはなっていません。 調停不成立後は訴訟を起こす意向を調停委員さんに伝えました。 ちなみに調停のほうは弁護士はついていません 以前、質問した事のは参考になるか分かりませんが貼っておきます http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4480450.html 裁判と即時抗告と平行してやるしかないのでしょうか? 審判が決まっても「監護権」ではないのでしょうか?
お礼
ご回答有難うございます。 調停にて親権者の指定を申立ててるから審判で監護権の申立てをしなくていいのですね。 裁判所のホームページで書かれてた事は単独でその審判をする場合という意味ですね。 なるほど、解りました。 安心しました^^ありがとうございました