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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借家(借り主)の悩み。)

借家の悩みとは?大家さんとの関係や負担の問題について考える

このQ&Aのポイント
  • 借家(借り主)の悩みについてまとめました。築10年の借家に住んで11年目で、お隣の退去時の負担や床の傷みなどに悩んでいます。大家さんとの関係や修理費の負担の問題についても考えています。
  • 入居して11年目の借家(一戸立て5DK)に住んでいる借り主の悩みについてまとめました。隣の引っ越し時の負担や床の傷み、大家さんとの関係について考えています。
  • 借家(借り主)の悩みをまとめました。築10年の借家に住んで11年目で、隣の引っ越し時の負担や床の傷み、大家さんとの関係などに悩んでいます。修理費の負担についても考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KEKEKO2008
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回答No.7

もう一言!!無料法律相談は、大家さんと有利なに話を付ける為に是非行きましょう!! 話し合う戦略を相談する事が一番!!その上に、弁護士に相談したと大家に言えば相手の態度が変わります。貴方の大家さんは、法律には弱い方ですから、この「弁護士に相談した」と言う言葉はかなり効くと思います。東京都庁で毎日相談が在ったので何回も相談に行きました。現行の法律は断然借りている貴方に有利ですから相談された方がいいです。 但し、法律相談は30分!!聞きたい事は全部箇条書きにして行って下さい。その日に当番になってる弁護士にも得て不得手がありますので専門ではない方も居ます。そういうときにはまた違う弁護士の日に行くという根性も要ります。なんと言っても無料ですから!!(笑)!! 私なら、書面にして大家さんに送り付けます!! ハッハ!!なんか立場が逆転しましたね!!お風呂はきっちり直してもらいましょうね!!頑張れ!!

その他の回答 (6)

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.6

こんばんは!!KEKEKOです。 随分けちんぼな大家さんですね(笑)!!裁判、弁護士と皆さん簡単に言いますが時間と、労力とお金がかなり沢山要りますよ!! まず洗面所は、入居時に隙間に水が落ちないように工事をしてもらうべきでしたね。確かに経年劣化でだと思いますが・・・大家さんにしてみれば・・新しい方と入れ替わる時に綺麗に直したいと思っているのかも…お風呂は…タイルが沈んで危険なんですね?私の物件で子供がお風呂で暴れてバスタブが割れたと言うのが在ったのですが…以前からヒビが入っていた(勿論使用には問題ありませんよ!)ので半分負担してバスタブを交換しました。 一度見に来てくれたときの写真等は撮ってありますか?なんでも記録に残しておける物は記録に残しておきましょう。 そして、まず、住んでいる地域の役所の相談に行きます。(私の居住区では毎週法律相談、30分弁護士が相談に応じてくれます!!区の職員が生活相談等のコーナーを設けています。証拠写真、文書がないと話になりませんよ!!正式に弁護士に依頼する時にも在った方がイイに決まってます。 それでダメなら・・・借地借家人組合と言う組織があります。大家にとっては凄く怖い厄介な組織です。此方に相談に行かれたらいいと思います。 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=%e5%80%9f%e5%9c%b0%e5%80%9f%e5%ae%b6%e4%ba%ba%e7%b5%84%e5%90%88&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4DAJP_jaJP315JP315&q=%e5%80%9f%e5%9c%b0%e5%80%9f%e5%ae%b6%e4%ba%ba%e7%b5%84%e5%90%88%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bc%9a 家を新築する時に立ち退き問題で裁判になり凄く大変でした。相手はこの組織に入っていた方で…一筋縄ではいかなかったです。家賃50000円で、立ち退き料は、200万円支払いました。調停、裁判と2年も続きました。そのくらい凄い組織という事です。 余りにも変人で…私も相談して助けてもらったので・・・ 私なら自分の物件ですから両方とも此方の負担で直しますが… 大家の私が言うのも変ですが…頑張って下さい!!

makohiko
質問者

お礼

KEKEKOさん 再度のご回答、ありがとうございます。 うちの大家さんもKEKEKOさんのような話の分かる方だと良かった のですが…(笑) 何事にも記録は必要ですね。こちらが理不尽な事を一方的に言って いる!!と思われるのも悔しいですから。 借地借家人組合←初めて聞きました!!そんな組織があるんですね。 あと、うちの市にも無料相談がありました。生活のトラブルや 法律に関することなど対応してもらえるんですね。 どうしても折り合いがつかない時には色々と相談してみます。 私たち(借主)に悩みがあると同時に、貸主の方にも色々と悩みが あるのですね。書面上の解約だけでは、お互いにどのような人柄で あるのか、生活の状況がどうなのかなんて分かりませんものね。 私たちも、大家さんから“変人、厄介なひと”なんて思われないように 頑張ります。KEKEKOさんも色々とご苦労があるかと思いますが、 大家さん頑張ってください!! ためになるご意見、本当にありがとうございました。

noname#103379
noname#103379
回答No.5

No.3です。 そういえば、11年経ってるんですよね? だったらクロスなども借り主に全額請求は出来ません。 減価償却で考えるので、クロスとかは6年で10%まで価値が下がります。 つまり、過失があったとしても10%しか支払わなくても良いことになっています。 10年経ってれば完全に無価値になってるかもしれませんね。この辺はプロに相談です。 ガイドラインに強制力はありませんが、裁判になればやはり参考にされるものなので無視はできません。 ところで床っていうのはフローリングのことでしょうか? フローリングの場合は消耗品なので全額負担になります。あ、あと畳もですね。 ただ、この場合もあくまで過失があった場合で傷をつけたところだけです。 全面取り替えには応じる必要はありません。 故意でつけたものか以前からあったものか分からないんなら「知りません」で通せば良いです。 10%分で計算してみて大家が示してきたものと比べ、訴訟を起こせるぐらいの金額のようでしたら、覚悟を決めても良いんじゃないでしょうか? どうせ払うなら大家に渡すか弁護士に渡すかの違いでしかないです。

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.4

皆さん、しっかりした回答をしておられるので、ちょっと気になる部分を・・私も大家です!! 鍵の不具合勿論、大家持ちで修理!当然です。大事な物件ですから。 >お風呂と洗面台は衛生的にも問題ありで どういう事か良く判らないのですが・・貴方の掃除が不行き届きでという事ではないと思いますが・・・始めから衛生面に問題があったのですか?大家にとっても・・次に賃貸に出すのに問題になるような事はすんなり相談に応じてくれると思います。普通に使えるが、衛生面に問題があってこうしたいので半分、修理費を持って欲しいなどという相談をされたらいいと思います。どんな事をするにもまず家主の許可を取らないといけないのが現状ですので巧く付き合って欲しいと思います。 でも・・確かに付き合いにくい方も居ますよね。

makohiko
質問者

お礼

KEKEKO2008さん 大家さんからのご意見、とても参考になります。 色々な方が借りられるので大家さんも大変ですよね…。 水回りの件ですが、まず洗面台(入居時は中古)ですが、壁と洗面台に 微妙な隙間があって、どうやっても掃除のできない部分なんです。 そこがカビだらけになり、湿気からくる嫌な臭いもあります。 その湿気のせいかわかりませんが、洗面台の木製扉がベラベラになって 剥がれてきています。毎日換気をして湿気には気をつけていますが、 水回りだけに難しいですね。 お風呂は、衛生よりも安全?です。風呂の床(タイル)部分が沈んで きていて、外から見ると浴室の壁に亀裂と水の染みたあとが…。 一度点検に来てはくれましたが、回答なしです。 うちの大家さんは、基本的に次の方に貸すための現状維持を退去 していく方の使用上の責任として強要している感じです。 同じ借家に住んでいて退去された方(上に書いた方以外)にも 3名の方が同じような経験をしています。 何を相談しようとしても、お金のかかる事には難色を示されるので 相談できません…。

noname#103379
noname#103379
回答No.3

法律云々の話をしても膨大すぎて覚えてられないと思うので、簡単なイメージだけ覚えてください。 出て行くときの原状回復が借り主の義務であることが多いですが、これに似たようなものが貸し主にもあるんですね。 たとえば鍵の例にしても、貸し主は「鍵がちゃんとかかる防犯機能あり」として売りにしているわけで、借り主は「その条件なら借りましょう」と契約しているわけです。 ということであれば貸し主はその機能を維持する義務があるわけですよ。 つまり、借り主の故意でない故障などの場合は、大家負担で直す義務があるということです。 水回りの傷みについても、「傷んでいる」だけでは難しいですが、機能を使えないレベルであれば大家負担で直さなければなりません。 電灯など消耗品として見られるものは外れてしまうんですが、基本は契約時の機能を維持するというスタンスです。 こういった質問に回答してくださるのは大家さんや業者さんが多く、どうしても貸し主側に有利な解釈の回答が多いんですが、穏便に済ませたければその意見に従うのも手ですよね。 畳と襖の件も、契約書に書かれていたとしても無効にする方法はあったりするんですが、契約書の内容をひっくり返すにはやっぱり裁判が必要になってきます。 畳や襖はもちろん、椅子を引きずって傷ついたでもない限り床の張り替えもする必要もありません。 リフォームは原状回復ではなく、貸し主が次の人へ貸すための営業行為です。 極端な話、過失がない限りは質問に上げられたことで借り主が負担する義務は一切ありません。 ホームクリーニング代ぐらいは負うことになりますが、それ以外は断って大丈夫です。 ただ、これらの我を通すためには「面倒」が必要になってくると言うことですね。 まあ、せめて出る時は写真をしっかり撮っておきましょう。 自分でわざと汚れをつけて原状回復が必要だとかふっかけてくる悪質な大家もいますので。 話し合いが一番ですが、敷金から強制的に引いてくるようでしたら訴訟を起こすしかなくなりますから。その時の証拠となります。 極力裁判とかは避けたいということでしたら、契約書に書かれていることだけは従った方が無難と言えば無難ですね。

makohiko
質問者

お礼

yasurin_Zさん 丁寧な回答、ありがとうございます。 鍵は大事ですよね。使えないと家として機能しない訳だし、何か損害が 起こってからでは取り返しがつきませんから…。なのに文句を言われて しかも半分費用を負担なんて。長く入居しているのだから、半分は負担 しないと…というのが人情でしょう!!と言われたんです。 意味がわかりません。 あと、入居者が変わるたびに鍵の付け替えはしないのでしょうか? みなさん勝手に合鍵を作っていて、退去時に返却しているとも限りません よね。前の方がうちに入る事は簡単にできる訳でしょう??? 考えるとちょっと怖いです。 うちは子供が3人いるので、他の方に比べたら汚れや傷みは多いと 思います。とくに壁紙は落書きや破損もありますのでこちらの負担で 直そうと思っています。床に関してはは難しいですね…。キズは多少 ありますが、年数が年数だけに、どこまで自然消耗なのか判断がつき にくいです。毎日踏むものですし、故意なものや大きなキズなどは 別として、使い方によってどうにかできるものではないかな…と。 解約上こちらがやるべきことには従うつもりです。それ以外のことに 関しては、感情的にならず冷静にお話しさせてもらいたいのに、聞く 耳を持ってくれないので困ります。話し合いって難しいですね。 まだまだ引っ越しをする予定はないですが、今から色々と勉強して 穏便に退去できるよう頑張ります。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 先ずは賃貸借契約書をご確認ください。基本、その記述内容に従う義務があります。 つまり、民・民で結んだ契約に関しては「たとえ騙されたとしても」原則有効な契約なのです。(騙された方も注意が足りないという解釈) そして、一旦締結された「有効な契約」を反故にするのは大変困難です。 「やっぱやめた」と言えるのは裁判所が認めた「契約能力の無い人」か「未婚の未成年者」だけです。 ご質問文を拝見する限り「畳と襖は傷んでいなくても必ず張り替えてください…ということだけ」との事ですので、原則それに従う義務があります。その他の項目については全て国交省のガイドライン・都条例に基づいた「交渉」で決まります。 ただし、ガイドラインは法的強制力はありませんし、都条例は東京の物件以外は対象外になりますので「何にでも効く万能薬」ではありません。 ガイドライン・都条例の基本的な考え方は「借主の故意・過失による汚損」は借主負担。それ以外の「通常生活する上での経年劣化・損耗」は貸主負担です。 例 <原則借主負担になる項目> ◆キッチン周りの油汚れ ◆水周りのカビ ◆タバコによるヤニ汚れ ◆借主の故意・過失による汚損 ◆客観的に「妥当」と思われるクリーニング費用 <原則貸主負担になる項目> ◆日焼け・電気製品(冷蔵庫・TV・パソコン等)の電気ヤケによる畳・壁紙の張り替え ◆家具を置いた事によるカーペット・クッションフロアの凹み ◆鍵交換 ◆契約書に「設備」として記載ある物で借主に責の無い故障の修繕・交換 ◆その他「通常生活する上での経年劣化・損耗」 以上が代表的な例です。 後は先方が出してきた見積りの「各修理項目」の妥当性を判断する事になりますが、素人さんには難しいのでその場合には各自治体にあります「無料法律相談」等で相談して下さい。 それにより「客観的に判断して妥当性がない」と判断された項目に関しては先方と交渉することになります。 その際、決して安易に返事をしない事です。民法上では口約束でも有効ですから。 どうしても折り合いがつかなければ「裁判」しかありません。 民事のもめごとに判断・命令を下せるのは「裁判所」だけです。 つまり、他回答にあります「敷金鑑定士」の鑑定結果はあくまで「客観的証拠の一つ」というだけで、決してご質問者様の主張を担保する「絶対的な証拠」ではありません。 その結果を含めて「総合的に判断する」のが裁判所です。 ただし、ご注意頂きたいのは「裁判」はあくまで「先方の主張に妥当性が無い」と専門家(弁護士等)が判断した時のみにして下さい。 何の根拠もなく「納得がいかない」という理由で事を起こしますと、最悪敗訴して裁判費用も負担しなければなりません。 慎重にリスクを判断する事が大事です。 ご参考まで。

makohiko
質問者

お礼

ma_hさん ご丁寧な回答、ありがとうございました。 ガイドライン・都条例の基本的な考え方は「借主の故意・過失による汚損」は借主負担。それ以外の「通常生活する上での経年劣化・損耗」は貸主負担です。 ↑ なるほど、よく分かります。 大家さんとは上手にお付き合いしたいと思い、入居の際には 菓子箱を持って挨拶にも伺い、普段も挨拶など気をつけています。 でも、何かお金のかかる事(修理など)になると態度が…。 とても難しいです。 現在も、お風呂と洗面台は衛生的にも問題ありで、小さい子供のため 直してもらいたいとは思いますが、大家さん負担ですんなり…とは いきそうにないので諦めています。 大家さんに修理をお願いするにしても、こちらもある程度の知識を 持って話し合いしたほうが賢明そうですね。 なるべくなら、穏便に物事を進めたいですし…。 今回はとてもいい勉強になりました。ありがとうございます。

回答No.1

通常使用による経年劣化等については貸主負担となります。 国土交通省のガイドラインを印刷して大家さんに見せてはいかがでしょうか。 設備については、長く住まれておられるので水周りの大きなものなどは大家さんの負担になると思います。 http://hlp-c.com/touroku/handbook/pdf/3-5.pdf 文章からはなかなか交渉も難しい大家さんのようですから、退去時は敷金鑑定士に相談されたほうが良いと思います。「敷金鑑定士」で検索するとお近くの方が見つかると思います。

makohiko
質問者

お礼

rio_rio_riさん 早速のお返事、ありがとうございました。 やっぱりそうですよね…。 決して全ての責任から逃れようとは思わないのですが、話が分かってもらえないことが多くて…。 賃貸はここが初めてで悩む事も多いです。借主として、色々と勉強して知識をもっておくことも大事ですね。 ご意見、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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