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アパート退去時の借主の修繕義務について
今のアパートに住んで約20年になります。 かなり使い込んでおりますから、先日も洗面所の 配管が割れてしまったため修理を大家さんに依頼しました。 築年数は25,6年くらいと聞いております。 傷みの激しい箇所もチラホラあり、そのままにしてある場所も多数あります。 大家さんとの関係は余り良くないので、退去時に 修繕費用を多く請求されるのではないか、と心配しております。 勝手な借主の心配事で大変恐縮ですが、退去の際は修繕義務の時効年数があると聞いた事があり、どのくらいの年数で時効が成立するのか、教えて頂けると大変幸いです。 大家さん側の請求に屈しない為のアドバイスもありましたら、ぜひお願いいたします。 勝手言いまして申し訳ありません。
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こういう修繕は特約が無い限り貸主の義務です。借主の責任で壊れた場合には勿論壊した者が修繕しなければなりませんが、耐用年数がきて壊れたものは貸主側がちゃんと生活が出来るように直さなければなりません。住めない家を貸して家賃を取るのは詐欺みたいなもんでしょう。 こういうトラブルに備えて行政側で指針を出しているはずです。地方自治体により違いますので、お住まいの県庁の不動産課みたいな担当部門を聞いて、相談した方がいいですよ。
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- katyan1234
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>退去の際は修繕義務の時効年数があると聞いた事があり、どのくらいの年数で時効が成立するのか、教えて頂けると大変幸いです。 勉強中ですが聞いたことがありません すべて契約書に書いており、今最近の判例を見る限りあなたが故意にやらず時間的に物が汚くなったり老朽化していくものには家賃の収入から出すもので敷金から出すべきものではないという判決があるみたいです (契約書を見ない限り該当するのかわかりませんが) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 にて敷金返還請求で調べてみてください
お礼
URLありがとうございます。 さっそく明日入力し、結果がどのようになるか 試してみたいと思います。 本当に、助かります!
補足
去年あたりにTVで修繕費の支払い義務の「時効」と思われる入居年数があるような話を聞き、観た覚えがあつたのですが、(たぶんフジTVのこたえてちょーだい だと思います)確か十数年で入居時当時の状態に修復、修繕をする義務は無くなると聞いた気がしました。 私の聞き間違いもあるかもしれないと思い、ここで確認と専門的な意見を聞ければ幸いかと考えた次第であります。 そのような法が実際にあるのであれば、退去の際請求額に深く思い悩まないで済み希望が持てるのでは・・・と質問を試みました。
お礼
ありがとうございます。 行政の無料相談がスタートになるのだと思います。 裁判にならなければいいとは思いますが、万が一の為にも学んでいきたいと思います。
補足
今後の事を考えると、法的な知識を得る必要があるとつくづく痛感します。 先日、借地借家組合にも相談してみました。 基本は大家さんの持ち物を借りている立場上、借主にも管理義務があるとの事。 正論ですが、結局は話し合いで責任割合を決めるべき・・・と話していました。 修理は、大家さんの指定業者に来て貰い、ようやく洗面が使えるようになりました。 支払いなどの詳細は何も言われず、修理が終わると足早に帰ってしまったので、退去時の敷金に影響するのでは?と気になっています。 入居時の契約書を読み返すと、曖昧な表現が多く 結局のところは大家さん次第の判断になるのでは・・・と不安に感じております。