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労働基準局への告発
労働基準局に告発すると、告発の対象となる企業に何がしか調査、指導が入る事は解るのですが、よく聞くのが告発者の氏名が企業側に判ってしまいその告発者が左遷させられたり、退職に追い込まれたという事をよく聞きます。 何故、告発者の名前が、告発企業側に判ってしまうのでしょうか。 この様な告発者の中には、基本的な待遇を望んで告発する訳ですから就労企業に名前を出したくない方も居ると思います。 又、労働基準局側も、基本的に告発人の氏名は、明かさないのが、原則だと自分は思ってますが、間違っているのでしょうか。 教えて下さい。
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1.労基署も労働局もお役所(行政機関)です。 江戸時代のお奉行様でも水戸黄門でもありません。 法律に基づかない事は何一つ出来ません。 調査や指導に入るという事は「法律に基づいて企業に訪問」 という事ですから、「訪問意図」を告げなければなりません。 (逆に言えば「訪問意図」を告げなければ、企業は入場を拒否出来ます) 2.「訪問意図」には「告発者の氏名」は含まれませんが、 ・訪問部署(労基法違反部署はどこか) ・調査内容(第何条に違反しているか) ・調査対象期間(いつ違反があったか) 等は訪問時に説明します。 以上のことから、訪問時点で「誰が告発したか」のおおよその調査は可能です。 それ以降は企業内で「犯人探し」が始まります。 企業内では味方も裏切り者も存在します。 例えば(昇格間近の人物に)「君ではないよね?」と聞くことは何の問題も無い行為です。 その際に(昇格間近であることをほのめかし)「心当たりある?」 と聞けば、知っている人は100%「あの人かも」という発言はあると思います。 その後は、外堀を埋めるごとく関係者に事情を聞き、集まった情報を整理するだけです。 「グレーだけどこの際、リストラしてしまうか」という会社もあるはずです。 今、企業は人余りなのですから。 <行政機関の調査について> 単純には強制的な調査は出来ません。 警察と同じで「強制捜索」には捜査令状が必要です。 明確な証拠が無ければ、令状は出ません。 明確な証拠が提示出来るなら、対象となる告発者もその中に含まれているはずです。 (告発者を)調べる方法なんていくらでもあります。
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- v008
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明かしませんよ だから きちんと対策をしてから告発をすれば ばれません。 それが出来ないなら 自分がやったとはっきり名乗り出る事も可能です。公益通報者は不利益取り扱いの禁止が法で決まっていますから 大義名分が主張できるように細かく用意しておいてください。 対抗する論理は 日本では「謀反」「と忠義」といううわべの理由。 実際は秀吉のごとく出世のチャンス。と見る向きの暗躍に巻き込まれる事。 まあ それを利用するくらいの権謀戦術を図って根回しをしてからやる方が正しいかな? そうでなければ働いている本人やその部署が役所からの臨検ターゲットになるので 仕事は増えるし 仕事は進まないし 業績は落ちるし信用も落ちるので かえって大変です。
- plm2009qaz
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>何故、告発者の名前が、告発企業側に判ってしまうのでしょうか。 告発内容に、告発した人しか知りえない情報が含まれているなら・・・企業も馬鹿ではないですから、告発者を特定するのは容易だと思われます。 どちらにしても告発された企業内では、告発者探しを行いますから以前か会社に不満を持つ人達等から探せば容易に探せると思います。 外部に告発する人は、事前に内部で不満を周囲の人達に話しているのは普通だと思いますよ >基本的に告発人の氏名は、明かさないのが、原則 当然とは思います
お礼
早々に回答をありがとうございます。 そうですね。 その企業の従業員しか知りえない情報が、本人が知らない内に話してしまっている事って大いにありますね。