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証券化のスキームについて

債権の証券化の倒産隔離のスキームに中間法人方式というものがありますが、これが具体的にどのようなスキームなのかがよくわかりません。 そもそも中間法人というのがよくわからないのですが、中間法人法2条1号によると中間法人とは「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、この法律(中間法人法)により設立されたもの」とありますが、これの具体的な意味もわかりません。 倒産隔離のスキームにはこのほかに「ケイマンSPC+慈善信託」がありますが、どちらがよく使われているのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • okaneman
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.1

中間法人とは公益法人でも営利法人でもない法人のことです。 民商法上、法人は公益目的か営利目的の場合のみ設立できるとされています。しかし、たとえば、協同組合や労働組合のような団体はそのいずれでもありませんが、社会的重要性に鑑みて特別法により存在がみとめられています。 この場合も会社倒産時における債権の無価値化を可及的に防止するため、商法上の債権者集会にひとつの法人格を付与し債権者保護を図ったものではないかと考えます。

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