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財団法人と社団法人
(1)財団法人は、「公益社団法人」「営利社団法人」「中間社団法人」3つのいずれかに該当するのでしょうか。 (2)公益を目的とするのが財団法人であるとすれば、 財団法人⇔公益社団法人 は限りなく近いと考えてよいのでしょうか。 (3)(2)の仮設が成り立つとしたら、今度は 財団法人⇔公益社団法人 はどこが違うのでしょうか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) いずれにも該当しない。財団法人はその名のとおり「財団」であり,「社団」ではありません。 (2) 財団法人は公益法人ですが,公益「社団」法人ではありません。理由は(1)で述べたとおりです。 そもそも,「財団」と「社団」は設立過程が異なります。No.1の回答者がおっしゃるとおり,目的は似ていますが,よって立つところが異なるのです。 「財団法人 社団法人」で検索してみれば,お分かりになるとは思いますが。
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- nach-hus
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回答No.2
こんばんは。 民法で「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。」(第33条)となっています。 民法では、社団法人と公益法人の2種類を定めていますが、その2種類の類型に当てはまらない法人は「その他の法律」に定められています。例えば、株式会社などの営利法人は商法に、中間法人は中間法人法にそれぞれ規定されています。 そこでご質問への回答ですが、 (1)3つのいずれにも該当しません。 (2)両方とも同じ民法に定められた法人ですが別物です。 (3)(2)の仮定は成り立ちません。
- mii-japan
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回答No.1
目的は似ていますが、よってたつところが異なります 質問者のような解釈はできません