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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:週休1日です)
週休1日です|労働基準に違反している状況が心配
このQ&Aのポイント
- 最近転職し、条件面には日曜、祭日、隔週土曜日の年96日と記載してありましたが、実際は日曜と恐らく正月くらいの休みで年60日の予定になりそうです。
- 労働基準局にも何度も呼び出しをくらっているそうですが、人手不足のため改善されない可能性があり、法的な処置も下されるかと心配しています。
- 正社員の最低休日日数の定めは法律で存在していますか?教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
既存の社員に残業を強いる=人を雇う金が無い。 ロウキからの指導でつぶれるのでは=その前につぶれるかもしれない 土曜日はアルバイト=残業代が稼げると喜べる健康状態ならOK 残業が月 100時間を越えると過労死の危険があります。80時間で注意 60時間越えると今度割り増し額が増えます。 場合によっては時間当たりの有給付与で割り増しが相殺できます。
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- SVOC
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回答No.1
法定の最低休日数は週1日ですのでこの点はクリアしています 労働契約に定めていた本来の休業日に出勤をした場合は割増賃金をもらえるはずです、恐らくこのあたりが曖昧で労基に突っ込まれているのでしょうね