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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトの退職 損害請求)
バイトの退職 損害請求
このQ&Aのポイント
- 居酒屋でのバイトを辞めた際に、学校の忙しさを理由に辞めたが、店長から損害請求の場合もあると言われた。しかし、契約書は交わしておらず、新しいバイトも始めている。請求された場合の対処方法が知りたい。
- バイトを辞めた際に嘘の理由を伝えたが、店長から損害請求の可能性があると言われた。しかし、契約書は書かれておらず、他のバイトも已に始めている。どうすれば良いか不安だ。
- 居酒屋のバイトを辞めたが、学校の忙しさを理由に辞めたことを店長に伝えた。しかし、店長から損害請求の可能性があると言われてしまった。契約書は交わしておらず、他のバイトも始めている状況でどう対応すれば良いのだろうか。
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質問者が選んだベストアンサー
損害賠償請求をされることはまず無いと思います。 されたとしても、そのような理由で賠償が認められることはまずないでしょう。 また、給料から損害賠償を天引きすることは違法ですので、バイト代は正当に請求することができますし、お店には払う義務があります。 それでも、あれこれ言って、払わないと言ってきたら、『労働基準監督署に相談します』と伝えると良いと思います。 労働基準監督署は、経営者にとっては、警察です。
その他の回答 (3)
- hoihoitarou001
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回答No.4
損害賠償ではないけど、貴方が店長(会社)に解雇予告手当を請求できるよ。 店長に、ぐたぐた言われたり、直ぐに給料を渡さないのなら、解雇予告手当も請求するとでも言えば? 私なら、即日解雇された時点で、解雇予告手当を請求するけどね。
- hideka0404
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回答No.3
ひたすらお店に謝って給料貰って下さい。 天引きでもされると、給料以上のお金を支出して裁判で争うことになります。
- hekiyu
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回答No.2
請求してきても、払う必要はありません。 辞めるのに理由は不要です。 ウソをいうのは問題ですが、辞める理由に ウソがあっても、関係ありません。 二週間前に告げているのですから、何ら 違法性はなく、損害賠償を請求される いわれはありません。 1,既に回答がありますが、給料から相殺する というのは、労基法24条の賃金全額払いに 違反します。 2,店が損害賠償請求しても無視して結構です。 提訴しても、店が勝つことはまずあり得ません。 堂々と受けて立てばよいだけです。 まあ、提訴することは無いでしょうが。 3,契約書を交わしていなくても、契約は 成立します。 契約書は、契約したという証拠に過ぎません。 また、契約書を交わさないのは店側の違法行為 となる場合があります。
お礼
気持ちが楽になりましたありがとうございます