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香港にある子会社の株主総会を日本で開くことができるか
現在香港に子会社があります。 香港子会社の会社登記は香港でしています。 日本の親会社は株式30%所有で、その他は全て日本人4名が株を保有しています。 4名の内一名が香港住所で、その他は日本住所になっています。 今回、香港への移動費用を減らすために、株主総会を日本で開催する予定ですが、この場合、開催通知期間等は香港の会社法が適用されるのでしょうか、それとも日本の会社法になりますか。ちなみに香港登記の会社には定款がありますが、通知期間については明記されていません。
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- jkpawapuro
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回答No.1
香港登記の会社ですので、すべて香港の法律に従うことになります。 ただし通知期間を満たしていたからといって、たとえば香港在住の株主が出席できず異議を訴えるようなことがあった場合、香港の裁判所に対しては心証が悪かろうとは思います。 また香港の株主の渡航費用の負担を求められることも考えないといけません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。