• 締切済み

出願却下と手続き却下子処分について

昨年出願した実用新案の補正書の提出を病気入院中だったため提出するのをすっかり忘れてしまい却下処分の通知がきてしまいました。 Q1:これは全て無効と言う事なのでしょうから、再度同じ内容で出願申請することはできる?・・のでしょうか。 Q2:その際かかる出願費用はまた払わなければならない?・・のでしょうか。 Q3:長期病気入院中であったことを証明し不服意義申し立てをしてもダメ?・・でしょうか。

みんなの回答

  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.2

No.1のご回答通りですが、少し追加アドバイスさせていただきます。実用新案登録出願が出願却下となった場合には、却下処分確定の日から6ヶ月以内なら、出願と同時に納付した第1年から第3年分の登録料の返還を請求できます(勿論、登録料を納付していなければ返還されませんし、出願手数料は返還されません)。弁理士が代理人になっていれば、実用新案登録出願が出願却下となることはあり得ません。登録料の返還請求手続き及び再出願の際には是非弁理士にご相談下さい。

noname#189265
質問者

お礼

親身なアドバイスを更に頂きまして誠にありがとうございます。 今後のことはやっぱり弁理士に相談した上で進めたいと思っております。 今後とも宜しくお願い致します。

  • iraka1982
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.1

 状況がイマイチ分からないのですが、出願段階で補正命令(例えば実2条の2第4項、6条の2)を受け、応答期間が過ぎてしまったため実用新案登録「出願」が却下された(実2条の3)、という状況でよいのでしょうか。その前提で回答させていただきます。 A1.登録される前に出願段階で却下されたのであれば、元の出願は特許庁に係属していませんし、同一の内容で再度出願することは可能です。 A2.新たに出願するわけですから、当然その際新たに登録料を支払わなければなりません。 A3.無駄だと思います。期限が過ぎる前ならまだしも、期限が過ぎて出願却下されてからでは期間の延長もありえませんし、また「長期入院中であったこと」はいわゆる不責事由(責めに帰することの出来ない事由)にもならないでしょう。特許庁からすれば、「それなら代理人を選任するなどして手続すべきだったはず」ということになります。不服申し立てするくらいなら、一日でも早く再出願したほうがよいです。  なお、前回の出願から今までの間に第三者が同様の技術を出願している可能性もありますので、そのへんは確認してください。

noname#189265
質問者

お礼

ありがとうございました。おっしゃる通りの状況です。 登録される前でしたので早速今日から再出願に向け頑張ってみます。 幸いに補足したかった箇所が2~3箇所ありましたので・・・ 先願調査も再度見直してみたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A