障害年金と児童扶養手当・傷病手当の併給について
よろしくお願いします
双極性障害により傷病手当金を受給しながら、ひとり親家庭の児童扶養手当を満額受給してきました。
2014年9月分で傷病手当金が終了するため、役所に相談したところ生活保護を申請する前提として障害年金の申請をするように言われ、申請することになりました。
結果は3級でした。支給開始は6月です。
役所によると障害年金を受給している場合、「子の加算」が3級にはつかないにもかかわらず児童扶養手当の受給権がなくなるとの事でした。
従いまして、すでに支給済みの中から、障害年金とかぶっている6,7月分の返還を求められ、債務承認書にサインをしました。
この時点では、
年金が¥579700、月額になおすと¥48308となり、
児童扶養手当が¥46020ですので、かぶっている6,7月分の年金で支払えばいいと思っていました。
しかし、今日になってふと気になったのですが、支給済みの傷病手当金のうちかぶっている障害年金の相当額も返還しないといけないのでしょうか?
そうすると、障害年金を受給することにより児童扶養手当が消滅するだけでなく、傷病手当金も減額になるという、いわばダブルパンチになってしまい、障害年金を申請したがために全体として受給額が減ってしまうという結果になるのでしょうか?
よろしくお願いします。