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私学共済の傷病手当金が支給されませんでした

私立大学に勤務している教員です。昨年6・7月、慢性疲労症候群と抑鬱神経症で二ヶ月休職しました。給料は大学から2割出ていたのですが、傷病手当金を申請すれば給与の6割程度が支給されるので、その手続きを大学事務部でとってもらいました。ところが、私は過去にも別の私立大学に勤務していたとき鬱病で休職し、傷病手当金を受給していたため、同一病名での申請期限が切れており、今回は手当金が支給されないことになりました。しかも、私学共済からは「労災に相当する」とのコメントつきでした。精神疾患での労災申請がほとんど通ることはありませんので、私は医師に相談して再申請をしましたが、これでも受給は不可という結果でした。 ところが、勤務大学では傷病手当金相当分を大学のお金で立て替え支給しており、それを2009年度末までに返還するよう迫ってきました。金額は約70万円で、決して容易に返還できる金額ではありません。 このような場合、大学の言うとおりに年度末までに返金すべきなのでしょうか? ちなみに、大学側は「年度末に返金しなければならない」理由はまったく示しておりません。 また、私学共済で、同一病名で2度以上傷病手当金を受給できない理由はなぜなのでしょうか? この2点について、どちらでも結構ですから具体的にお教えいただきたいと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

ウツ病に限らず他の精神的な病でも、完治してから5年以内に再度の傷病手当金は受給できません。(健康保険法) 不当利得したお金ですから、弁済するのは当然です。即座に返せと言われていないのが不思議です。

rokkakudo
質問者

補足

「不当利得」になる根拠が示されていません。感情的な回答です。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

そもそも再発までに相当期間ないと完治したと見なされず、民間企業のはいる協会けんぽ(健康保険法)も同様の規定です。使い切り治癒せずして再発したと見なされたのでしょう。 手当金を立て替え払いが休職2ヶ月70万?そういう制度自体、質問者さんのような返還させられる人間を生むので疑問です。とはいえ立て替え払いで給付をうける根拠を失ったので、全額即金返還が当然です。年度末まで猶予してもらえるのは優遇されすぎです(ただし要求を受けるまでは無利子、要求された納期を過ぎてからは利子発生)。

rokkakudo
質問者

補足

「そういう制度自体」以下の文言はあなたの単なる感情にすぎません。「制度」とは私学共済の傷病手当金のことですか?傷病手当金についておっしゃているのなら、どのような労働者も休職して手当をもらえず、生活に困窮することになります。それがおかしな制度なのでしょうか?これこそ疑問です。また、「優遇されすぎ」とありますが、あまりに感情的な発言です。羨ましいのですか?

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