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刑務所内で言う事を聞かない人は?
先日、わがままな犯罪者の記事を新聞で読んで疑問に思ったのですが、 懲役10年とかの服役囚が、 「俺は食事以外は何もしない」とダダをこねたら、 どうなるのでしょう?。 大昔なら殴られるとか、ムチで打たれて死んでしまうのでしょうが、 今の時代ならどうなるのでしょうか?。
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- t_c
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>「俺は食事以外は何もしない」とダダをこねたら、 >どうなるのでしょう?。 ここまであからさまに反抗的な態度を取るということは 刑務所内で定められた事項に反しているのは明らかなことですよね? 参考までに「統一獄中者組合」のHP(参考URL:参照)にある資料庫のひとつ、 宮城刑務所の遵守事項第33条で「作業に就いている受刑者は、正当な理由がなく、 作業を拒否し、怠け、又は妨害してはならない。」とあり、こうした事項に反すれば、 監獄法で規定する懲罰に処せられるのは間違いなく、また著しい反抗で法に触れるような ことを犯せば、刑事法に基づきさらに刑が重くなることも十分にあり得ます。 刑務所の基本的な要項や受刑者の扱いなどを定めた法律、監獄法の 「第11章 賞罰」の第59条で「在監者紀律ニ違ヒタルトキハ懲罰ニ処ス」と定められおり、 具体的な懲罰の詳細は第60条で以下のように定められています。 とある元受刑者が描いた、懲役刑の体験記によりますと、 実際の懲罰は第3項にある「懲罰ハ之ヲ併用スル」のように 2つ以上併用するのが一般的だとされています。 ここまで著しい反抗的な態度なら重屏禁になるのは間違いないでしょうし、 何より仮出獄の機会が得られないのは明らかであり、無期懲役の受刑者だと 永遠に無期のままで、実質的に終身刑で人生が終わるのは間違いないでしょう。 ※監獄法第60条 懲罰ハ左ノ如シ 1.叱責 2.賞遇ノ3月以内ノ停止 3.賞遇ノ廃止 4.文書、図画閲読ノ3月以内ノ禁止 5.請願作業ノ10日以内ノ停止 6.自弁ニ係ル衣類臥具著用ノ15日以内ノ停止 7.糧食自弁ノ15日以内ノ停止 8.運動ノ5日以内ノ停止 9.作業賞与金計算高ノ一部又ハ全部減削 10.7日以内ノ減食 11.2月以内ノ軽屏禁 12.7日以内ノ重屏禁 2 屏禁ハ受罰者ヲ罰室内ニ昼夜屏居セシメ情状ニ因リ就業セシメサルコトヲ得 重屏禁ニ在テハ仍ホ罰室内ヲ暗クシ臥具ヲ禁ス 3 第1項各号ノ懲罰ハ之ヲ併用スルコトヲ得
- 参考URL:
- http://www.kangoku.org/
禁錮刑の場合は、特に何も言われません。「禁錮」というのは労働の義務の伴なわない刑だからです。 懲役刑の場合は労働の義務が伴ないますので、説得されて従えばそれでよし。どうしても従わなかったり、悪質だったりすると、もっと処遇の厳しい刑務所に搬送されることになるんじゃないかと思います。
お礼
> 禁錮刑の場合は、特に何も言われません。 その点は知っているので、「懲役10年」と設定したのですが?。 > もっと処遇の厳しい刑務所に搬送されることになる その点の明細を知りたいのですが?。
お礼
色々な罰が有るんですね。 ありがとうございました。