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刑務所の通信制限について
ちょうど1年前ほどになりますが 当方が被害を被った「窃盗」における裁判が結審し 被告人は実刑判決を受け、現在拘置所にて服役しております つい先日ですが、その事件において 服役囚が逮捕前、逃亡中に 犯罪者とは知らず、交流のあった 当方の友人に対して手紙が来たそうです その手紙の中に 「被害者への手紙の発信等の通信は禁じられている」 との一文があったそうなのですが 色々検索してみたものの、当方が求める回答には たどり着きませんでした 友人に対し、今でも交流があるのならば 被害者への通信が禁止されているので その旨を伝えて欲しいとの内容であったそうです そこでお伺いしたいのですが 服役中の通信制限として、被害者への通信禁止といった 項目は存在するのでしょうか? ご存知のお方がおられましたら 是非教えていただきたく存じます 何卒よろしくお願い申し上げます ちなみに、この服役している人物から 謝罪や補償案など、一切提示されていません
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いろいろなトラブルが考えられますので禁止されているのでしょうね。 もし謝罪する気持ちがあるのなら弁護士を通じて手続をすれば送られてくると思います。
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- hmcke213
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>ちなみに、この服役している人物から 謝罪や補償案など、一切提示されていません 普通そうですよ。 判決前の示談交渉ならまだしも、判決下りて服役中に自分から、なんて人は、そもそも犯罪行為を犯さないでしょう。 被害者がみんな訴訟を起こして補償を求めているのが実情です。 基本的に、今の受刑者処遇法では、施設長の権限で詳細が決められています。細かな規定は施設ごとで違いがあります。 で、原則としては外部交通は認められないと考えると簡単だと思います。それを親族や友人など、登録した人に限り、特例として認められるものだと思えば、なんとなく合点がいきませんか? で、誰にでも好きなように手紙を送れるわけでもなく、数にも制限があるはずです。 また、あなたからは自由に通信できるというのも、もしかしたら、領置されて手元に届いていない可能性もあるんです。その場合には、返信はされないのです。 とにかく詳しいことは、施設に電話して聞いてみるのが一番です。
お礼
ご回答ありがとうございます! いわゆる監獄法が改正されまして 今は登録しなければならないのは 面会時だけとなっておりまして 通信における登録制度はないとのことです。 ですので、今回被害者として名を連ねておらず また身内でもない友人に手紙が届いたわけなのです。 月曜日に一度拘置所の方へ連絡してみようと思います。 ありがとうございました!!
- rin00077
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こんにちはー >服役中の通信制限として、被害者への通信禁止といった 項目は存在するのでしょうか? 脅迫とか、それに近い内容のものは検閲が通りません。 被害者に対してはより厳しい検閲があるのかもしれません。 >ちなみに、この服役している人物から 謝罪や補償案など、一切提示されていません 判決がおりる前なら軽減の可能性もありますので、 謝罪や、弁償の話はあるかも知れませんが、 現在は、判決を言い渡されて服役しているわけであり、 謝罪や弁償はあまり期待されないほうが良いでしょう。 言い方をかえれば、被害者に対し誠意がないために 刑務所にいれられているとも考えられます。
お礼
ありがとうございます! 元々執行猶予を持っていたため 今回の刑事事件で服役が確定した一面もあります。 先日、友人宛に届いた手紙にも 謝罪する等といった文言は全くなく いまだに反省の色がない状態です…。 判決前に「口頭で謝罪したい」という 希望が伝えられたので、わざわざ面会にいったのですが 全く謝罪がなかったような人物ですので もしかして、自分の都合のいいことを言っているのでは ないかという疑惑が、関係した人たちの中で 広がっていました。 とても参考になりました。 ご回答ありがとうございました!!
- kkag55332
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普通に考えても解ると思いますが、連絡は禁止されています
お礼
ありがとうございます! 当方側としては こちらからの通信はOKなので 普通に被害者への通信は大丈夫なのでは?と 思っておりました。 ご回答ありがとうございます!!
お礼
ありがとうございます! 審理中の弁護士さんが 国選弁護士だったので 今は代理人となる人がいない状態のようです。 ご回答ありがとうございました!!