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医療費控除は!?

保険対象外の自由診療にかかった費用も含めてもいいんでしょうか?そうなると「レーシック手術」眼科費用で一気に十万円どころかウン十万と書くことになりますが可能なんでしょうか? おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.4

医療費控除として申請できる基準は、健康保険の対象かどうかじゃないんです。 出産したら医療費控除を!と言われているのも、妊婦検診や正常分娩など健保対象でないけどお金がかかった物があるからです。 レーシック手術については、他の方が書かれているように、対象になるようですね。 あとは、通院のための交通費も、申告できます。これは領収書の発行のしようが無いので、病院の領収書などの余白に「○月○日、どこからどこまで、電車(またはバス)いくら」というメモ書きをするんでOKです。 薬局で買った市販薬も、申告できます。(ただし、同じレシート兼領収書で、雑貨も一緒に買ってしまった場合、申告する物にのみ印をつけましょう) 生計を一にしている家族は、全員分を代表者1人の収入に対して申告できるので、家族全員の医療費も計算してみてください。、

その他の回答 (9)

  • mada_mada
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回答No.10

#9の追加です。 できあがった『訂正申告』は、郵送してください。 3月17日の郵便局の消印があれば、期限内申告書となります。控は同封し、返信封筒と切手80円を入れてください。

  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.9

 更正の請求をしてもいいのですが、これから税務署は提出された申告書の整理で大変多忙になるので、「更正の請求」を実際に更正処理するのは、3ヶ月の期限ぎりぎりの6月処理になるのです。従って実際の還付は、7月なんてことが予想されるのです。→更正の請求は、税務署から更正処分をしてもらわないと、還付金が戻ってこないのです。  わたしは、国税庁HPで再度申告書を作成し、『訂正申告』した法がいいと思います。 訂正申告の要領は、『訂正申告』と申告書上部に赤書きしてください。 また、申告書下部に、やはり赤書きで、当初申告年月日と当初の申告納税額(還付される税金)を記入していただくか、当初の「控」のコピーを添付すれば尚いいでしょう。  添付書類は、訂正で追加するものを添付すれば足ります。診断書などは後日郵送すればOKです。

noname#24736
noname#24736
回答No.8

#4の追加です。 領収書を返却して欲しい旨のメモをつけておけば、返却してもらえると思いますが、念のためにコピーを取って保存しておくとろしいでしょう。

noname#9045
質問者

お礼

幾度も回答していただきありがとうございます。 お手数掛けました。

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#6の追加です。 始めての確定申告なら、3月18日以降の確定申告でも、更正の請求書ではなく確定申告書を使います。 医療費の領収書と源泉徴収票はコピーではなく、原本を添付する必要があります。

noname#9045
質問者

お礼

実は、先週中ほどに申告してきたんですが、すでに2度ほど足を運ぶことになり(待ち時間:計3時間)かかってしまったんです、そのとき領収証は確認だけで返却されましたが・・・。 現在、さらに未発行だった歯科の領収証がそれなりの金額でまだあるため、また翌月曜日は仕事のために「更正」のかたちをとろうと考えていたんです。 領収証は提出(郵送)したら返却されませんか?

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#5の追加です。 申告書の作成は、参考urlの一番上の「平成14年分所得税の確定申告書作成コーナー 」から入ってください。 なお、還付になる場合は5年間遡れますから、確定申告は3月18日以降でも大丈夫です。   郵送の場合は、切手を貼った返信用の封筒を忘れずに同封してください。そうしないと申告書の控えを送ってもらえません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
noname#9045
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 還付に関して、17日に間に合わないのでHPより「所得税の更正の請求書」をダウンロードしました。 この場合でも必要書類(領収証)は貼付しなければならないのでしょうか?コピーじゃだめなんですか?

noname#24736
noname#24736
回答No.5

医療費控除の説明が書かれていますから、参考urlをご覧ください。 なお、確定申告は3月17日までとなっていますが、医療費控除などで還付になる場合は、3月18日以降でも受け付けています(5年間まで可能です)。 税務署が空いてから行かれると時間がかかりません。 又、下記のページで申告書を書いて印刷できますから、領収書と源泉徴収票を添付して、郵送するだけで申告が済みます。http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin09.html
noname#9045
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 再び質問なんですが、参考URLでの >下記のページで申告書を書いて印刷できますから。 とありますが、そのページはドコなんでしょうか?

回答No.3

natu-no-tukiさん、こんにちは。 保険対象外の自由診療にかかった費用も、含めて医療費控除できます。 私も、歯の治療で、保険外の自由診療を受けましたが その費用は全部、医療費控除として申請できましたよ。 「レーシック手術」も保険外ではありますが、治療目的の手術ですから 医療費控除は受けられます。 ご参考になればうれしいです。

noname#9045
質問者

補足

それでは、保険対象内の費用は勿論、対象外の「レーシック」その他を含めて、医療費控除することが出来るんですね! そのときの注意することなどありましたら再度回答お願いします。

  • zero0000
  • ベストアンサー率40% (54/134)
回答No.2

「医療費控除 レーシック手術」でGoogleで検索すると、大抵は受けられる場合が多い旨の記述がありました。

参考URL:
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/abetetsu/lasikmemo.htm
noname#9045
質問者

補足

それでは、保険対象内の費用は勿論、対象外の「レーシック」その他を含めて、医療費控除することが出来るんですね! そのときの注意することなどありましたら再度回答お願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

医療費控除は、健康保険が適用されない場合の費用も、病気の治療費であれば控除対象になります。 「レーシック手術」のばあい、ほとんどの場合、医療費控除の適用対象になります。

noname#9045
質問者

補足

それでは、保険対象内の費用は勿論、対象外の「レーシック」その他を含めて、医療費控除することが出来るんですね! そのときの注意することなどありましたら再度回答お願いします。

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