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任意継続健康保険の保険料について

細かい話しで恐縮ですが 4月15日で会社を退職し、4月16日に任意継続保険の資格を得ました。 退職前に会社に直接保険料を払いました。その後届いた納付書を見ると 5月からの保険料も会社に払った金額と同じ額でした。 4月の給料から保険料は引かれているので16日から30日の半月で5月分の 保険料と同じ額という点が疑問に思うところです。 単純に半月分にはならないのでしょうか? 何か保険の仕組みがあるのでしょうか?教えてください。 損をしているような気分です。 ちなみに退職の日付が15日なのは給料の〆日が15日だったからで自分の都合ではありません。

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  • m_inoue222
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回答No.1

>4月の給料から保険料は引かれているので 保険料は「後払い」「月単位」です 3/31に在籍している会社の4月分の給与から3月分保険料が引かれます 貴方の場合は4月分から任意継続でしょうね 3月分...会社の負担が1万円+貴方の負担が1万円...4月支給の給与から支払う 4月分...全額貴方の負担だったが1万円...自分で支払う これならほぼ同額になりますね >5月からの保険料 5月に支払う4月分の保険料では?

mariowario
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 何だかこんがらがってます。 4月15日までは前の保険の被保険者なので・・ 本人負担が2万と仮定して 3月16日から3月31日まで・・会社0.5、本人0.5 4月1日から4月15日まで・・会社0.5、本人0.5 合計2万給料から 4月16日から5月15日まで・・本人2万全額  ということでしょうか? その分を4月分として会社に払って 5月16日からの分を5月の納付書で払う(5月10日までに)・・ でいいんでしょうか? それなら理解できますが、後払いじゃないような・・ 会社の人も余り詳しくないみたいで不安になってしまって、 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>もし4月30日で退職していれば全額自己負担しなくてもよかったのかな? そうなります ただ、貴方の場合同額なのかも知れませんね 勤務中の50%=任意の全額 任意継続の場合は「全額自己負担」とはいえ「上限」が設定されていますのでどちらがお得かはその人毎に微妙ですね http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,336.html#gaku 「ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円です。」 「保険料の上限は、22,960円(介護保険第2号被保険者に該当する方は26,292円)です。」 在籍時と比較して同額...厚生年金は別でしょうか? 在籍時...厚生年金+健康保険=22,960 任意継続..健康保険料のみ..=22,960...別途国民年金 こんな事かも?

mariowario
質問者

お礼

毎回丁寧な回答ありがとうございます。 組合保険だったせいなのか標準報酬月額28万ですがもう少し高く払っています。 国保が高額な地域に住んでいるので任意継続にして良かったと思っています。 ありがとうございました。

  • m_inoue222
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回答No.2

#1です 先にも書きましたとおり保険料は「月単位」です 月末時に在籍している会社で「翌月」に徴収されます 4/1に辞めようと4/29に辞めようと同じ事になります もし4/30に退職すると4月分の給与(5月支給)のから3月分と4月分の保険料を徴収されます >4月15日までは前の保険の被保険者なので・・ ここが間違い... 3月分が会社の給与から... 4月分は任意での支払になります  「日割り計算はされません」 国民健康保険に移動しても4月分から自己負担です とにかく「月末日にどうなっていたか」が問題です 貴方は 3/31は会社に在籍...4月支給の給与から支払い 4/30は無職......全額自己負担です

mariowario
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。   4月の給料から支払った保険料は3月分ということですね。 もし4月30日で退職していれば全額自己負担しなくてもよかったのかな? 退職の日が自分で決められれば良かったのですが・・ 月の半ばの退職でややこしくなってしまいました。 ありがとうございました。

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