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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意継続の保険料について)

任意継続の保険料について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 退職者の任意継続の保険料について疑問があります。
  • 給与の締め日と支払日が関係するため、保険料の計算方法について理解したいです。
  • 現金で2ヶ月分の保険料をもらっても、1月の給与からは社会保険料を引かれないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

在職中は、事業所が保険料を徴収する義務がありますが、任意継続は被保険者が直接健康保険に保険料を払わなければなりません。会社が給与からどのようなタイミングで保険料を徴収しているかわかりませんが、12月27日退職なら11月分までしか徴収することが出来ません。もし、12月分も徴収したなら退職した社員に返還しなければなりません。 今回は現金で12月分と1月分を貰ったとの事ですが、任意継続の健康保険料を会社が貰うのではなく、被保険者が直接健康保険(今回は健康保険組合)に払わなければなりませんので、正当な手続きとしては退職した社員に一旦返して、退職した社員が直接健康保険組合に払うよう指導する必要があります。 手続きの詳細は健康保険組合のご確認される事をお勧めします。

takamin5
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 やっと頭の中のゴチャゴチャがスッキリしました。 やっぱり、11月分までの保険料の徴収しかできないのですね。 これで安心して正しい処理ができます。本当に助かりました。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1月分だけでokです。12月分は徴収済みです。

takamin5
質問者

お礼

お返事有難うございます。 任意継続の保険料の払い込みが期日を過ぎると喪失になってしまう為、 深く考え込んで迷路のようになってしまいました。 1月の給与で保険料を引くのは1月27日になるので、12月の27日に任意継続の手続きをして保険料を1ヶ月分だけ納めると健保組合は12月分の保険料だと思い、1月10日までに1月分の保険料を納めないと任意継続の資格が喪失されてしまうのではないかと不安になってしまいます。