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破産管財人?
友人(女性)が離婚して一年経ちます。 彼女は三人の親権をとって元夫から養育費3万円×3人で9万円もらっていて、30年ローンで買った家(後30年ぐらいローン残り・ローンは元夫が支払い中)に住まわせてもらっていたんですが、最近裁判所の管財人から家の退去命令が来て立ち退きを余儀無くされました。 本人は新しい家は探す予定ですが、養育費がこの場合支払われるのか不安がっています。 養育費はこの場合支払われるのでしょうか? 教えてください。
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- poolisher
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回答No.2
元夫が破産手続きを始めたということでしょう。 債務整理だけなら影響少ない可能性もありますが、収入に問題がある とすると、養育費支払いも厳しいかもしれませんね。 本人、または管財人に確認するのが早いと思いますが。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1
養育費はあくまでも子供の養育に対する費用ですから、元ご主人に支払い能力がある限りは支払われます。