• 締切済み

自己破産 預かり金に関して

自己破産の手続きをしております。 弁護士の方にお願いしておりますが、現金などの財産はありませんが離婚後住んでいない 持ち家の権利が半分あるため、管財人の方がつきました。 生命保険の解約した場合の金額が21万なので、管財人の方へ21万支払済み。 その離婚前の持ち家に関しての質問です。 権利を持っている家を現在賃貸にしており、その家賃収入のうち家の持分が 半分なので、家賃の半分が毎月元夫から振り込まれていたのですが、過去 2ヶ月振り込まれませんでした。管財人の方が元夫から取り立ててくださると 弁護士の方から説明はあったのですが、もし元夫から管財人の方が取り立てることが 出来た場合、このお金はどうなるのでしょうか。金額は2か月分で15万です。 今後の事を考える上で小さな金額ではないので、教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

質問者が破産者の場合は、 貸し金に該当するので、当然破産管財人が預かることになります。 破産者には行きません。

関連するQ&A