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行政学
行政学には、制度設計といいますか。法律建といいますか、法律の構成 や建付等についての学問分野というのはないのでしょうか?
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私は,行政学は全くの門外漢なので,その前提での回答になりますが・・・ 行政学を表面的にみると,行政の行動原理を,現に存在する行政のあり方から導くという学問のように見えます。しかし,No.1 の参考urlなどを読んでいると,そもそもの学問の成り立ちはともかくとして,日本の戦後の行政学は,戦前の超然的特権官僚制を民主的な官僚制に変革するという規範的要請の下に,官僚制の制度改革の不十分さを指摘するという役割を担ってきたようですし,1990年代以降は,政府だけでなく,NPOやNGOという集団が発生したことや,世界のグローバル化に対応して,行政のあり方に対する制度論を論じる方向に変わってきているような記述があります。 最近の行政学者の研究テーマを見ても,公務員制度改革とか,行政改革をテーマとしている人もいるようです。 このようなことからすると,少なくとも,行政の制度設計は,行政学の学問分野に含まれることは明らかですし,それとの関係で,そのような行政制度に関わる法律論も,研究対象となっていることは必然ではないかと思います。 行政「法」学も,行政制度を扱いますので,制度論等は,双方の学際領域となるのでしょうが,行政法学は,行政組織法であったり,公務員法という,既存の法律関係を扱うもので,制度設計の是非というような視点はあまり感じられませんので,むしろ行政学のテーマであるように思われます。 私のように,既存の枠組みにどっぷりと浸かっている者からすると,a1bさんの問題提起は,とても新鮮に感じられます。自分の勉強している分野に対して,独自の視点から疑問を持つことは,自らの理解を助けるだけでなく,場合によっては,学問自体の進化の契機ともなります。 私としても,できるだけの回答はしたいと思ってますが,何分にも力不足で,回答しきれないことは残念に思っています。
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1です I、元々、私は一般法などの「法律」よりも行政学、行政法など「行政」のほうが専門です。 行政関係を論ずれば、1日、2日では説明しきれません。即ち行政学のみについても#1で張り付けたサイトのみでも説明が希薄すぎて、一般の方には理解しかねる内容ではないか、と思っています。 それだけ、行政学は奥深いものです。 #1でのサイトでは、一応、表面的なことは書かれているので、サイトを張り付けはしましたが・・・・・決して誤った内容は書かれていないのでサイトを貼り付けました。ただ、個人的にはサイトの説明では物足りなさを感じています。 もっとそれ以上に研究したいのであれば、#1で書いたように基本書を買ってきて読み漁ってください II、>usa-obamaさんの仰る「区分所有法の趣旨とは全く異なるわけのわから ない自分なりの独自の解釈して」といいますのは、どのようなことを指 しているのでしょうか? 先にも述べたように、「お礼欄」にあなたの個人的な解釈論が書かれてあったように記憶しています。 一応は、あなたは宅建主任資格を持っているのですから、資格を取っているなら、それなりに理解しているべきではないでしょうか? 宅建主任者なら建物と敷地(土地)を分離して売却できないと誰でも知っていることです。 建物が主物で、土地が従物と考えたこと自体、区分所有法を理解していなかったことを意味しています。回答者のきちんとした回答に対して、それでもあなたは納得しておらず、反駁していたように記憶しています。 III、>「なんか変わった解釈している人云々」 私が言った言葉ではありません。私の弁護士が、そのように言っていた言葉である、と既に述べてあります。 IV、>「法定果実の法的性質」についてのご回答もまだいただいておりませんが、こちらのほうも、ご回答いただければ幸いです。 以前から、基本書読めば書いてある、と述べておりますが、自ら学ぶ姿勢はないのでしょうか? 他人にばっかり頼っていては、いつまで経っても自分自身なんら向上することはありません。 仮に、ネットで誰かが、虚偽の内容を書いて、あなたがそれを鵜呑みにしてしまった場合、一体あなたはどうなるのですか? 虚偽の内容を信じてしまったが為に、一生あなたは間違った解釈をしてしまうことになる、と言う事です。 ですから、基本書を読んでください、と毎度述べているのです。 他力本願、困ったときの他人頼み、では何時まで経っても自分自身向上しません。 基本書に書かれている概要を読めば、立法趣旨がわかります。立法趣旨を理解すれば、各条文の趣旨が判ります 本来、基本書を読んでもわからない時に、質問すべきではないでしょうか?
お礼
回答有難うございます。 1.USA-OBAMA様の仰る学習法は日本の伝統的な学習法であり 説得力のあるものだと思いますし、学習法の王道ではないかと存じま す。 一方、「ソクラテスの対話法」という教育方法(学習法?)もありやは り説得力のある方法でありますし、アメリカの学校ではこちらに近い教 育方法(学習法?)ではないでしょうか? (非常にフランクに質疑応答しているような印象を受けます。) 私は「教えて!GOO」は、どちらかという後者のスタイルのように思 っていました。 2.未だ頂いていない回答に係る経緯等については、何か思い違いされ ているような印象があります。 3.「区分所有建物」、「法定果実の法的性質」につきましては、私の 中では一定の決着がついているのですが、USA-OBAMA様の「お かしい」というご指摘も無視できませんので再検討しようと試みるので すが具体的なご指摘が頂けない以上は断念したい存じます。 追伸: 区分所有建物が一体として扱れることは、資格云々でなくて、一般教養 のある人は知っていると存じます。 私も一体として扱うことは存じておりました。 ところが、区分所有建物の中には、敷地権が設定されていないものもあ ります。 この場合には、通常の場合と異なり建物の所有権を移転登記するだけで は足りず、土地についての占有権原も移転登記しないといけないと記憶 しております。 つまり不動産登記法上は、区分所有建物の一体性が必ずしも貫徹されて いない場合があるようです。 一物一権主義の例外の要件として、公示について混乱をきたさないとい うものがありましたが、その意味では、不動産登記法も進化しているの だと思いますが、私みたいなものは混乱してしまいます。 尚、主物、従物(又は従たる権利)といいますのは、土地についての占 有権原が所有権でなく借地権である場合に、建物との関係での思考過程 で出てきたものでした。 (この点、一物一権主義の例外ということについて気づいていなかった のは私の認識不足でした。)
行政学 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%AD%A6 年柄年中、種々雑多な質問ばかり繰り返ししていますが、一体何を目的とした人生設計やら生活をしたいのでしょう? 全く統一性のない質問ばかりしているようにしか思えません 毎度毎度異なる分野の質問をしています 内容的には公務員試験に出るような質問が主のように思えるのですが・・ しかしながら、国土審議会やらケンペイ率やら容積率は公務員試験には出ませんが 公務員になりたいのなら、それなりの本がありますから、基本書買ってきて読んでください。 毎日、分裂気味の質問ばかりして一体全体自分自身に何の役に立っているのでしょうか? 何時だったか、ある人が区分所有権の質問に関するしっかりした回答をした際には「お礼欄」で区分所有法の趣旨とは全く異なるわけのわからない自分なりの独自の解釈して反論していたように記憶しています。 必要もない質問でしたら、最初からしなければ宜しいのではないでしょうか?
お礼
回答有難うございます。 耳障りの悪いご意見にほど学ぶべきことが多いというのが、先人の教え ですので、しっかりと拝聴いたしたいと思います。 まず、先般の「区分所有建物」の件ですが、確か経緯はつぎのようであ ったと思います。 区分所有建物における、専有部分、共用部分の共有持分及び敷地利用 権ということについて、私は主物、従物という概念として捉えようとし たことから、混乱してしまったいました。 それに対して頂いたutama様の回答ヒントに、区分所有建物は、一物一 権主義の例外ではないかということに行き着き、ネットで確認しました ところ、そのような見解があること知りました。 それによって、私の疑問は氷解し混乱は解消いたしました。 usa-obamaさんの仰る「区分所有法の趣旨とは全く異なるわけのわから ない自分なりの独自の解釈して」といいますのは、どのようなことを指 しているのでしょうか? 「区分所有建物は、一物一権主義の例外」ということを指しているのでしょうか? 尚、一物一権主義の趣旨は、公示が複雑となることから無用な混乱をさ けること、物の一部や集合物に物権を認めることとの実益がないことと 聞いております。 私は区分所有建物はこの両方をクリアーして認められたとものと考えて おります。 また、その時に「なんか変わった解釈している人云々」とご指摘のあっ た「法定果実の法的性質」についてのご回答もまだいただいておりませ んが、こちらのほうも、ご回答いただければ幸いです。
お礼
いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 行政法の過去の経緯、現状、将来展望について分かりやすく説明をして いただきとても勉強になりました。 コンピュータのシステム設計やプラミングでは構造化とか標準化という 考え方があって、システムやプログラミングの内容が把握しやすく、ま た保守が容易となるような傾向にあると聞いたことがあります。 これが今回の疑問の発端となるものでした。 賢人は愚人からも学び、愚人は誰からも学ばない。 law_amateur様は、私の稚拙な質問にも、意味を見出していただき回答 をいただき前者であられますが、私は凡人ですが救いは聞くことについ てあまり躊躇しないことです。 しかし、不用意な質問は場合によっては、その学問を冒涜していると誤 解されかねませんので注意したいと思います。