行政書士の非弁行為について
退職した会社から、競業避止義務をつきつけて、会社社長と、社長が依頼した行政書士から現職の退職をせまられています。
(ちなみに、労働基準監督署などにも相談してみましたが、問題ではない、辞める必要はないと言われています。そもそも転職先は競業していない)
そして、行政書士から「辞めないと訴える」旨が書かれた内容証明が送られてきました。
電話でもこの行政書士から何度か「辞めなければ訴える」と言われました。
「仕事を辞めろ」などと言う発言は許されるのでしょうか?
「職業選択の自由」を侵し、人権侵害による不法行為に当たるのではないかと思うのですが?
また別件で、この行政書士から「営業妨害にあたるから刑事告訴する」とも言われました。
これらは非弁行為に当たらないのでしょうか?
結局現在、損害賠償請求の訴訟になっています。
第一回口頭弁論で、原告は準備書面も出さず、裁判所に欠席の連絡もせず欠席し、この日は休廷となりました。
こちらとしては、答弁書に反論できず放棄したと思ったのですが、この行政書士に連絡をとってみると、「原告は急な出張で海外に行っている。もちろん争うつもりだ」と言うのです。この発言も、紛争に介入しているので非弁に当たるのではないかと思うのですが・・・
行政書士の「仕事を辞めろ」発言はホント許せない!と思ったので、行政書士に「弁護士会に非弁行為の申告、不法行為による損害賠償請求などを考えています」と言いました。むこうは、しどろもどろになっていましたが。
答弁書には、この行政書士の今までの言動なども書かれていたので、それに対して「答弁書を訂正し、謝罪しろ。さもないと訴訟をおこす」という内容証明が送られてきました。まあ、下手なまねはしてくれるなよという脅しですよね。かなり焦ってしまっているようです。
結局、非弁行為はしていないということを強調した内容となっています。この時点で認めてしまっていると思うのですが。
この行政書士の言動、みなさんどう思われますか?
非弁行為にあたるでしょうか?
ちなみに、初めに送ってきた内容証明の書き方、内容は、非弁の疑いがあると、うちが相談している専門家も言っていました。
お礼
ありがとうございました。