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法律上と行政の手続き上の判断
法律上と行政の手続き上の判断について2点お聞きしたいことがあります。 (1) 「死亡確認がなされた」と判断される時点はいつ、どのようなときでしょうか?(特に、誰が発見したかということは関係あるでしょうか。) (2) 現住所が本籍地と異なっているという事実は、現住所の世帯の構成者が誰であるかということについての認識に影響を与えないと考えよいでしょうか?(たとえば、本籍地が実家であり、かつ両親が生存している場合、その子どもの世帯の構成者に両親が含まれるということはないでしょうか?)
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noname#75730
回答No.1
(1)医師が死亡と確認した時点が死亡確認となります。遺体を検案した場合は異なります。 (2)現住所とは住民登録がされている住所のことです。本籍は日本のどこでも登録できます。現住所は「住民基本台帳法」で、本籍は「戸籍法」で定められています。 世帯主とは住民登録で構成されていますので、住民登録が異なれば世帯主は異なります。
お礼
よく分かりました。 ご回答ありがとうございました。