※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判中ですが、仕事の代金を請求できない事になりそうで困っています。)
裁判中の仕事の代金請求問題について
このQ&Aのポイント
裁判中の仕事の代金請求問題について困っています。私は土地家屋調査士として働いており、各都道府県に委託された公共物の測量業務を行っています。
平成13年にA市からの業務を引き受けましたが、業務が予定よりも遅れ、納品物の完成度も低かったため、再測量が必要となりました。
約4年間の月日が経過していますが、A公嘱から測量代金約200万円を支払われていません。裁判を起こしましたが、相手方から費用請求権を主張されています。どのように主張すれば費用請求権を立証できるのか困っています。
裁判中ですが、仕事の代金を請求できない事になりそうで困っています。
私は土地家屋調査士という仕事をしています。
各都道府県(無いところもあります)には財団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下公嘱と言います)というものがあり、県や市がそこに測量・登記業務を委託して公共物の測量等が行われています。
調査士は公嘱の社員となると、そこから公共事業が受託できます。
平成13年、A市がA公嘱に発注した業務をX社員が引き受けましたが、業務が3月末までに終わりませんでした。市は予算消化のために予め見積もりに記載されていた額のお金をA公嘱に支払い、X社員は業務完成後、そのお金をA公嘱から受け取り失踪しました。しかし、X社員が納品したものは完成度が低くとても測量図と呼べるものではありませんでした。再測量が必要だが、納品前に報酬を支払った事が公になると市の立場が悪くなるし、A公嘱の社員が起こした不祥事だから内部で処理をするようにと市役所の担当者から言われました。
その事は理事会で協議されましたが、議事録にその決議は記載されませんでした。そして私がX氏が測った土地を再測量することになり、完成品を納品し4年の月日が流れましたが、測量代金約200万円をA公嘱が支払いません。
そこで支払い請求の裁判を起こし、半年がたちますが、前回の裁判で突然「そもそも原告(私)は正式に受託をして見積書を提出してから業務を行うべきだったのに、それを行わず業務完了後に費用を請求している。前回までに請負契約や事務管理に基づいて費用請求権があると主張してきたが、もう一度なぜ原告に費用請求権があるのかを疎明しなさい」と言われ、困っています。
A公嘱では、業務完成後に見積書と請求書と商品を納品するというのが慣習でしたしそのことはすでに以前までの裁判で立証しているのですが、これ以上どう主張したら自分に費用請求権があることを立証できるのでしょうか。
補足
再測量の依頼は市の担当者から公嘱に対してありましたが、公ではなく個別に事務局長と私が市に呼び出されて話をされました。 業務完成がに見積書等を納品するのは全ての社員において慣習となっています。 疎明を求めてきたのは裁判長です。弁護士には依頼していません。200万円の報酬を請求していますが、実際いくら取れるか分かりませんし、業務内容が特殊ですので弁護士に全て説明するのは至難かと思いまして、、、。