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【民法】離縁した場合の養子の親権は?

民法811条3効は、「前項の場合において(15歳未満の場合の代諾離縁の場合)、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。」と規定しています。 これはその通りだと思うのですが、親権決定を「代諾離縁の場合」に限定しています。 両親が離婚している場合は、その一方を親権者と定めることは、子が15歳未満であろうと、15歳以上(20歳未満)であろうと同じだと思うのですが、811条3項が「前項の場合において(15歳未満の場合の代諾離縁の場合)」と限定しているのはなぜでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

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  • datchi417
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回答No.1

実親が離婚している場合、通常は子どもがいる親が離婚する場合、離婚届で離婚後の親権者を定めるが、養子縁組中は実親に親権がないため、離婚の際に親権者を定める手続きをしていません。 よって、実親が離婚後に養子離縁する場合は、この親権者をどちらにするか定めないと養子縁組届の代諾ができないので養子離縁をすることが出来ないのです。 15歳以上であれば、代諾をする必要がないのでこの規定が必要ありません。また、このとき養子離縁が出たあとに改めて親権を定める必要が出てきます。

rapunzel22
質問者

お礼

なるほど、代諾そのものができなかったということなのですね! よく分かりました。 ご回答ありがとうございました!

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