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無窓居室について

質問のレベルが低くて恐縮です。 木造3階建ての事務所併用住宅で準耐火構造です。 1階部分に駐車場と事務所(2,3階は住宅)があるのですが、 事務所の無窓居室の判定(令116の2-1-1)に、床面積の1/20以上の 窓が必要かと思います。 この判定には採光補正係数は掛けないといけないでしょうか。 採光補正係数は0なので、困っております。 または、駐車場と事務所がシャッターで区切られているので (駐車場は前面道路に開放されている) 2室1室で(令116の2-2)みなしてもよろしいのでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inve
  • ベストアンサー率67% (27/40)
回答No.1

補正係数は掛ける必要があると思います。 また、駐車場とシャッターでの区画を2室1室とみなすこともできないと思います。 結局、そこは無窓居室になるのではないでしょうか? その上で法35条で必要となる排煙や非常照明や内装制限を行うということでよいのではないでしょうか? 排煙窓に補正係数は必要か?という意味であれば必要ないです。

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質問者

お礼

・非常用照明は、避難階なので無し。 ・内装制限は問題ないです。 ・排煙は、告示1436号で床面積100m2はないので  防煙区画しないでOK。 こんな感じでしょうか。 ありがとうございます。 検討してみます。

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