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殺人や殺人未遂などで起訴の「など」の部分

土浦の無差別殺人のニュース報道を観て、ふと思った疑問です。 大量無差別殺人など死刑と見込まれるような犯罪のとき、どこまでが対象になるのでしょうか? わかりずらい質問ですが、簡単な例でお察しください。 死刑(最も重い刑)確定のような犯罪を犯したとします。 その犯人が逃走時、車を使います。 そのとき、法定速度違反、信号無視、安全運転義務違反・・・などをしたとします。 こういった場合、この反則金などは徴収されるのでしょうか? それとも、刑事事件の方を優先(当然ですが)するため、これらの交通違反、あるいはその主犯罪にともなう軽微な罪などは問わないものなのでしょうか? 考えうる例は数々あると思います。 駐停車禁止域に止めた車を注意しようとしたら、覚せい剤が見つかった。トランクに死体があった・・・などなど・・・。 こんな場合も、きちんと反則キップをきって反則金も徴収するのでしょうか? このニュース報道のように「など」でくくられた部分にはこういう細かい罪や違反が含まれているということでしょうか? (このニュースの犯人がそうなのかどうかは別として) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • utama
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回答No.2

逃亡の恐れがある場合は交通違反通告制度の適用外になりますし、逮捕するということは逃亡の恐れがあるわけですから、反則金で済ませることはできません。 処罰が必要であれば、他の犯罪とあわせて、起訴することになります。 ただし、殺人等、重大な犯罪の数が非常に多く、道交法違反の捜査に手が回らないということであれば、あえて起訴しないというケースもあります。 検察官の判断次第ですが、一般的には、警察官に追跡され逃走した速度違反や信号無視については起訴されることが多いです。これ自体、一歩間違えば重大な交通事故を引き起こす危険性の高い行為で、単独でも十分実刑がありえる程罪責が重い犯罪です。 しかし、駐停車禁止違反程度ですと、その違反行為自体は通常起訴するほどの犯罪ではなく、他の犯罪があったとしても道交法違反については起訴猶予にするのが通例だと思われます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

端的に言うと、 「死刑になるような罪と他の罪を犯した場合、他の罪についての刑罰はどうするのか?」 というご質問という理解でいいでしょうか? 1人が2つ以上の罪を犯した場合、「併合罪」という処理がとられますが、 その罪の1つ以上について死刑に処せられる場合は、 他の刑罰(懲役刑や罰金刑)は科しません(刑法46条1項) 1つ以上について無期懲役の場合は、罰金刑は併科される場合があります(46条2項) 有期懲役の場合や罰金刑については以前回答したことがありますので、 そちらをご参照ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1384193.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1974417.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1974417.html

noname#91472
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。質問の趣旨は仰るとおりです。ご回答にも納得いたしました。よく映画などで悪役が「オレはもう3人も殺してるんだ。お前殺すことなんかなんともねーんだよ」見たいなセリフ。まんざら虚構のものでもないと言うことですね。

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