- ベストアンサー
結婚前のお金の貸出
結婚中に両親が前の主人に300万ほど事業開業のため資金を貸し出し 致しました。(今から14年ほど前) 結婚間中に、200万ほどは私の両親に返済はしていたようですが、5年前に離婚しました。後、100万ほど残ってます。 そのお金を返しては貰えますでしょうか? ※今でも連絡はとれる状態です。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
当然返済を求める権利はあります。 ただし、相手にその気がなれば難しいでしょうね。 本来は貸付時に契約書を作っておくべきでしたが、おそらく無いのでしょうね? 相手に返済意思がなく、契約書も無いとなると、貸付の事実を証明するものを用意して、最後は裁判ということですかね。 それと時効の問題もあります。これまで返済してもらった時期や方法にもよりますが、相手は時効を申し立てるかもしれませんね。 ただ、たとえ裁判に勝っても、相手に返済能力が無ければ自己破産するか何かで、結局骨折り損になる可能性もあります。
その他の回答 (2)
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3
>後、100万ほど残ってます。そのお金を返しては貰えますでしょうか? 元亭主は甘えています。 ご両親から借りたのですから、100%返済義務はあります。 借用書がなさそうな書き方ですが、ご両親が健在ならご両親からまず電話連絡をするべきです。 もし返す意思をしめさなければ、下記の専門家サイトに相談です。 公的機関です。 http://www.houterasu.or.jp/
- mapponew
- ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1
贈与でなく、お貸ししたのであれば返金をお求めください。
質問者
お礼
ありがとうございます。 きっと、揉めると思いますが請求してみます。
補足
ご回答下さりありがとうございます。 契約書はないのですが、本人の手書きの残金を書き出した メモがあります。 「行列の出来る相談所」で、結婚前(中)貸出したお金 は、離婚後10年間は請求できるとありました。 本当なのでしょうか?