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お金を返して欲しい

元主人に貸しているお金を早く返してもらいたいと言うものです。 彼にお金を貸したのは 2年前のまだ付き合っていた頃です。その後 結婚、離婚となったわけですが 離婚の際に「早く残額の返済をして欲しい」と催促をしました。その時のメールで「オマエに借りた●●万は少しずつでも必ず返す」というのは今でも保存しています。彼の口座に振り込んだ時の 明細書もあります。 催促をしている時に「いつまでに全額を返済するかを決めて誓約書を書いて欲しい」と手紙を添えて ワタシが作った用紙を郵送したのですが「そんなものを書くつもりはない」と書いてはくれませんでした。 今は 毎月1000円ずつ振り込んでくれているのですが このままでは返済が終了するのは何十年も先のことです。早く 完全に元主人と縁を切りたいです。 「小額訴訟」というものがあると聞いたのですが 毎月1000円ずつでも返済があれば どうすることもできないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

1の方への回答お礼の中を読んだので気になり書きます。 彼の住所がわからないと、提訴は難しいです。勤務先がわかれば、そこを訴状の送達先とすることは出来ます。それさえわからないと、訴状の公示送達ということになり、その場合、原告に調査義務が出てきますので、ちょっとかったるいです。実家がわかっているだけでは、そこを送達先とは出来ないと思います。ここは他の方のご意見がほしいところです。 判決とって、たとえば、会社の給与を強制執行すると、会社に対して債権差押命令が裁判所の執行係から出る。会社は、あなたの債権額に満つるまで、差し押さえ分を彼にしはらってはならないという命令です。 毎月の差し押さえ額は、2で書いた通りです。 仮に、これに違反して彼に支払ってしまうと、あなたに対して、あとで二重に支払わなければならないということになるわけです。 もし、会社が裁判所の言うことを聞かないで、彼に支払ってしまえば、最後は、貴方から会社に対して、取立訴訟というのを出来ます。しかし、そこまでするかどうかは、弁護士と相談してからにすべきでしょう(意味がない場合もあるので)。

-AKUBI-
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました 元主人に貸した金額は 60万で残り30万ちょっとです。しかし…元主人の現住所も勤務先もわかりません…。本人や彼の友達に聞いても答えるとは思いませんし。なんとか 調べられるといいのですが…

回答No.2

いくら貸したのか書いていれば、限定出来るのですが。 強制執行する前提としての債務名義というものをとる必要があります。それは、早く言えば判決です。 請求額が60万以下なら簡裁の少額訴訟で、それを超えて140万以下なら、同じく簡裁に提訴して、判決をもらう。あなたの手持ちの証拠でたぶん書証としては足りるでしょう。よって、司法書士の方に依頼すべきです。 判決をもらい、確定すれば(彼が控訴しなければ、そして、たぶんしません)、彼の給料に強制執行できます。 原則給与の4分の1、給与が21万を超すなら超える部分です。 請求額140万を超すなら、弁護士に依頼して、地裁に提訴して、判決をとりあえずとることです。分割弁済の合意はその後にする。但し、彼が会社員で毎月きちんと給与が入る人でなければ、あまり期待できないし、すぐその会社を辞めてしまうような人間だと(わざと退社して逃げるなど)判決はあまり意味無くなりますが。しかし、払わないやつには、まず、強制力を持たないといけません。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

本来、まとめて払うべきものを、勝手に分割しているのですから、1000円ずつ支払っていたとしても債務不履行であることに変わりありません よって、裁判を起こすことの障害にはなりません。なお、小額訴訟は価額30万円以下の場合のみです。 もっとも、裁判を起こして判決を得ても、裁判所が債務が存在していることを認めたというだけで、元夫が支払してくれるかどうかはわかりません。 元夫が支払ってくれなければ、判決文を元に、別途、強制執行の手続きをして、元夫の財産や給料を差し押さえる必要があります。 差し押さえは相手に差し押さえる財産がないとなんともならないので、意外と難しいですよ。

-AKUBI-
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 強制執行というものをするとどうなるのですか? たとえば 働いて給料を貰っていたとしたら 元主人の生活費以外の給料は 私への返済に自動的に充てられるということですか?あと…元主人が現在どこにいるのかわかりません。実家がわかっていれば 申し立てをすることはできますか?

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