- ベストアンサー
結婚前の親の離婚について考える
- 結婚前の親の離婚について考える際には、彼女の両親との関係や結婚後の問題が気になります。彼女の父親が承諾しておらず、現在は別居中です。離婚までには時間がかかる可能性があり、彼女は母親側に付くことが予想されます。また、和解する見込みはほとんどないと考えられます。これらの要素を考慮して、結婚前に問題が生じる可能性や彼女の父親との関係が残るかどうかを考える必要があります。
- 結婚前の親の離婚について考える際、結婚後の問題が気になるかもしれません。彼女の父親が承諾していないことや現在の別居状態など、離婚までには時間がかかる可能性があります。もし離婚した場合、彼女は母親側に付くことになるでしょう。また、和解する見込みはほとんどないと考えられます。これらの要素を考慮して、結婚前に問題が生じる可能性や彼女の父親との関係が残るかどうかを検討する必要があります。
- 結婚を考える上で、彼女の両親の離婚は重要な要素です。彼女の父親が承諾しておらず、現在は別居中です。離婚までには時間がかかる可能性があり、彼女は母親側に付くことになるでしょう。また、和解する見込みはほとんどないと考えられます。これらの要素を踏まえて、結婚前に問題が生じる可能性や彼女の父親との関係が残るかどうかを考える必要があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問主さんと彼女さんのご結婚が、彼女さんのご両親の離婚前だろうが、離婚後だろうが、彼女さんと実親との関係がなくなる事はありません。 戸籍が分かれるだけであって、「実親子である(相続範囲/扶養義務範囲である)」事実は、一生残ります。 ですので、心情的な面を除き、離婚前だろうが後だろうが、法律的な問題は一切変化しません。 例えば、いつの結婚であろうとも、今後彼女さんの父親が亡くなれば、彼女さんに連絡がきます。 連絡とはひとつに「遺産相続について」であり、これは例えば父親さんが再婚などしていても、必ず連絡がきます。 父親からの遺産など受け取りたくない、借金のほうが多いなどで権利を放棄したい場合には、「相続放棄」という手続きをする事になります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html もうひとつは「遺体の引取りについて」です。 父親さんの死亡時に彼女さんが一番近しい縁者だった場合、「遺体を引き取りにきてくれ」という連絡がきます。 再婚したなどの場合には後妻に連絡が行きますので、この連絡がくるかどうかはその時にならないと判りません。 ただし、引き取る義務はありませんので、「引き取りません」と仰ればよいです。 このとき、入院費用や家賃未払いなどの借財があればそれの請求もきますが、それは前述の通り「相続放棄」すればよろしいです。 また、生存中に生活保護を受けることになった。などの場合にも彼女さんに連絡が行き「お父さんに経済的援助できませんか?」と文書で聞かれます。 その際には、「苦労させられたので、関わりたくない」等の心情的な事は一切考慮されませんので、「経済的余裕がないので無理です。」とだけ書いて返送されればよろしいです。 その他法律的な事について詳しくご相談になりたければ、「法テラス」へ。(無料。最適な相談先を案内してくれます。) http://www.houterasu.or.jp/ お義母さまの離婚調停の有利な進め方等についてのご相談は、「婦人相談所」へどうぞ。(女性専用。無料で女性スタッフが相談にのります。) http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm
その他の回答 (1)
- mayoyo999
- ベストアンサー率14% (14/95)
「近々離婚されるのであれば、その後。と私も考えるのですが、 どうやら早くて1年先、長引くと2年と」 それじゃ最長二年でしょ。 24才でそんなに結婚を急ぐことはないので、 「とりあえず一年待つ。 そして、一年後の状況によってその時点でハチマキをしめてガーッと考える。」 というのが妥当な判断でしょう。 つまりまったくウヤムヤに待つのではなく 一年後の何月何日にがっちり会議すると決めておくのがよろしい。
お礼
一年後の何月何日にがっちりと決める。 ただ待つだけでなく、そうやって決めた方が確かにいいですね。参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
なるほど。丁寧な説明、よくわかりました。 また、補足のURLもありがとうございます。 無料で相談にのってくれる場所があるとは知りませんでした。 今回わかった事をふまえて彼女ともう一度話してみたいと思います。 ありがとうございました。