- ベストアンサー
取締役を辞めたい
4年前に電機メーカーを早期退職し、知人の誘いで 従業員20名の化学工業に課長待遇で転職し、昨年取締役に 就任しましたが、会社の業績が悪く、給料は30万円に 据え置かれていました。ところが、米国発の大不況で さらに業績が悪化し、役員は25%のカットとなり、 ついに手取り18万円になってしまいました。 役員にならずに課長のままならば、10%のカットで 済んでおり、妻から役員を辞任するか退職しなさいよと 言われております。ところが社長からは辞任も退職も 認めないと言われており困っています。 このままいると役員として責任を取らされ、個人の資産 まで取られてしまうのではと不安です。 なんとか現在の“名ばかり役員”を辞任する方法はないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
取締役は任期中において、意思表示により、いつでも辞任することができます。 辞任する意思表示は、書面ですれば大丈夫です。 会社側も解任ができるので、「辞任できない」というのは社長の誤りです。 基本的には取締役の辞任は辞任の 意思表示が会社に到達した時に効力が 発生しますが、日付を指定して、辞任することも可能。 危ない会社ならとっとと辞任したほうがいい。
その他の回答 (1)
- tenorkenpa
- ベストアンサー率33% (13/39)
回答No.1
退職が認められない特別な理由がおありなのでしょうか?辞める、辞めないは、ご本人の判断で、会社側に拘束する権利はないと思います。 何年か前、勤務先の取締役が任期途中で退任し、他社に転職した事があります。潔くお辞めになったらいかがでしょうか?会社の再建に絶対必要だから社長が離さないという理由だけでは、非合法だと思います。(心情は理解できますが)
質問者
お礼
早速回答戴き、ありがとうございました。 会社側に拘束する権利が無いということをお聞きして ほっとしました。
お礼
回答ありがとうございました。 給料18万円で、責任ばかり押し付けられ、 下手をすると、連帯保証まで受けさせられるような 状態なので、家内からも早く辞表を出してきなさいよ と言われています。 日付を指定して、辞表を出してきます。