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財団放棄物件の任意売却

当方は抵当権者です。担保処理を行いたいと思いますが、破産法人所有の物件です。提携の不動産業者は売主をきっちりと確定させないと買い主は勝手に探せないと言います。この様なケースの場合は裁判所を通じ手続きするものなのでしょうか。手続きがあるとしたらどの様な手続きが必要ですか。又、裁判所を経由すると清算人等費用が発生します。なるべく簡単に安く処理できる方法は有りませんか。念の為申し上げますが買い主は今から探します。

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noname#212724
noname#212724
回答No.2

 破産していれば裁判所の選定した『破産管財人』がおかれ、『債権者会議』が開かれ、『所有の物件』も既に債権者の手に渡っているはずです。その債権者(複数もあり得る)が売主になるでしょう。質問者様がその物件を手にしていれば『破産管財人』が作る『破産手続き終結決定?』の書類にその由は記されているはずで、それでOKと思います。これは『公的文書』のはずです。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 破産法は知らないのですが、破産したって(清算までは)法人は残っていて管財人が法人の財産を管理しているのだったと思います。  したがって、管財人を探し出して、「代物弁済」の契約でもお願いなさったらどうでしょう。    裁判所の許可を得るみたいな「手続き」が必要と思われますので、その関係でタダとは言えないでしょうが、正規の競売などに比べたら格安の費用で、管財人はOKしてくれそうに思います。  もちろん、債権額が抵当物件の担保価値を明らかに上回っている場合ならば、ですが。  担保価値が債権額を上回りそうな場合は無理だと思いますし、まったく裁判所を関与させない方法というのも無理だと思います。他の債権者との関係で、不公平になりますので。

cap33830
質問者

補足

法人はあくまでも破産終結しておりますので、現段階では破産管財人は存在しない状況です。破産管財人がいない状況で、今から買主を探す手続きが必要です。

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