- 締切済み
財団放棄物件の任意売却
当方は抵当権者です。担保処理を行いたいと思いますが、破産法人所有の物件です。提携の不動産業者は売主をきっちりと確定させないと買い主は勝手に探せないと言います。この様なケースの場合は裁判所を通じ手続きするものなのでしょうか。手続きがあるとしたらどの様な手続きが必要ですか。又、裁判所を経由すると清算人等費用が発生します。なるべく簡単に安く処理できる方法は有りませんか。念の為申し上げますが買い主は今から探します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#212724
回答No.2
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1
補足
法人はあくまでも破産終結しておりますので、現段階では破産管財人は存在しない状況です。破産管財人がいない状況で、今から買主を探す手続きが必要です。