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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この問題の意図って何なのでしょうか?何が聞きたいん)

平成20年13問目 民法

このQ&Aのポイント
  • 買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は,抵当権に基づく物上代位権の行使として,買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができるとする見解がある。
  • 買戻特約の登記に後れて目的不動産に抵当権の設定を受けた抵当権者は,買戻代金債権についてあらかじめ質権ないし譲渡担保権の設定を受けることができる。
  • 買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権は,買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが,抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては,買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはないと解すべきである。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52237 この判例ですかね。 理解しているか?・・・と聞きたいのかもしれませんね。

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