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私の借金についての悩みとは?
- 私の兄が経営する会社から5000万の借金をしており、私は連帯保証人になっています。
- 借金については、娘や妻は相続破棄すれば問題ないとのことで安心しています。
- もし兄が先に亡くなった場合、家や会社を売っても返済できず、銀行からの連絡が来る可能性があります。
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「私の兄が借金の主で、私が連帯保証人・・・・。会社は有限会社で銀行から借りている・・・・。」 銀行から借りているのは兄で、それを兄が会社に貸しているということで良いですか? どちらにしても借金の返済が滞ると、連帯保証人に督促・請求が来ることになりますが、 もしも相談者が連帯保証人になった記憶がないのなら、 金銭消費貸借契約や保証委託契約を見せてもらい、ご自分が署名捺印したものか確認しましょう。 全く違う筆跡なら「自分は連帯保証人ではない」という主張が可能です。 関係者がすんなり了解するとは思えませんがそこが第1のポイントです。 また、兄や会社の全ての借金に責任があるわけではないので、 どの債務について保証人になっていて、残債がいくらなのかも確認しましょう。 ついでに、現在の「立ち退いてくれ」といわれている不動産は、 相談者の登記持分に対しても抵当権が設定されているのか、登記簿謄本で確認しましょう。 これらの確認をしたうえで、ご相談の内容通りであったなら、 その責任の範囲でいずれ督促・請求を受けることになるでしょう。 住まいは出て行く件は、今は兄経由で言ってきているので、 もしかするとまだ余力があるのに言っている可能性もあります。 状況はしっかり確認すべきでしょう。 全うな業者なら音信普通などの理由がなければ自宅以外に取立に来ることはないです。 貸金業法で取り立て行為の許容範囲が示されていますので・・・・。 でも、仮に50歳で5000万円請求されたら、普通の場合は返済困難ですね。 不動産や有価証券など、相談者名義の資産は原則全て弁済に当てたうえで、 それでも残る借金は、ない袖は振れないということなので、 返済能力に応じた分割返済もOKということになるでしょう。 相談者が死亡し相続が放棄になれば、金融機関は貸倒処理をことになります。 相談者についても、自己破産、民事調停など、法的な手続をとれば、 債務から逃れられる、あるいは減らす方策もありますので、 このあたりは弁護士・司法書士に相談してみてください。 とりあえず思いつくことは以上です。