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訴えの変更の方法

訴えの変更の方法を教えてください。 どこをどのように変更すればいいのでしょうか。 ワード使えますから、全部貼り付けて、一部を変更するという方法は取れますが、読むほうは重複した内容を読まされるので大変です。 一部を変更するという方法もあります。 どちらのほうが裁判所に喜ばれるでしょう。 裁判に有利不利であるのはどのように変更、修正した場合でしょうか。 よろしくおねがい致します。

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  • daytoday
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回答No.1

 訴えの変更には普通, 1 請求の減縮又は拡張 2 請求の趣旨・原因の追加 3 請求の趣旨・原因の交換的変更 などがありますが,  1ですと[訴状記載の請求の趣旨中「被告は原告に対し100万円支払え」とあるを「被告は原告に対し70万円支払え」と減縮する。同請求の原因第○項中「20万円を弁済したのみで」とあるを「50万円を弁済したのみで」と訂正する。]のように重複しないように変更部分だけを取り上げるの普通です。    2ですと「原告は,次のように請求の趣旨を追加し,請求の原因を補充する。」として実際に加える内容を記載します。これだと重複記載はありません。  3ですと「原告は従前の請求の撤回し,次のとおり請求の趣旨及び原因を変更する。」として総取替した内容を記載します。既に提出した訴状内容がいったん総て消されてしまうので,重複は生じません。  ご質問の文面から1に該当するように思われますが,そうであれば重複箇所をできるだけ削ぎ取り,変わる部分をピックアップするのが裁判所及び相手方には都合が良いでしょう。  なお,形式面での技術的な上手・下手だけでは裁判の有利・不利は生じません。  また,上記に記したような実質が変更されるものでない場合は訴状訂正申立になり,誤記の箇所を1の例によって(当該部分をピックアップして)訂正します。

poreu
質問者

お礼

ありがとうございました。 法律を読んでも記載が無かったので、 大変助かりました。

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