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【訴えの変更】の可能な時期や目的
【訴えの変更】の可能な時期や目的 控訴状は提出が終わり、来週控訴理由書を提出する予定ですが、【訴えの変更】が可能な時期は、いつでしょうか? また、今までの請求内容では認めらる可能性が低いときに、請求内容を緩和して、認められやすくするために【訴えの変更】をするんでしょうか?
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訴えの変更は、事実審の口頭弁論終結の時まで可能。 すなわち、控訴審の口頭弁論終結の時まで訴えの変更が出来る。 尚、訴えの変更とは、請求の趣旨又は請求の原因を変えて 「訴訟物」を変更する事 訴えの変更は、普通、請求するものを拡張する場合に行う。 例えば不法行為に基づく損害賠償請求権として100万円を求める訴訟物を 500万円を求める訴訟物にする等がこれにあたる。 民事訴訟は、処分権主義を採用しているから、(当事者が請求する限度に限り裁判所が審理をする) 普通は、原告は被告に対して多めに請求するもの。
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- t4855
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やさしくやんわり言ってあげる。 医療訴訟を本人訴訟でするのは不可能。
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でも被告は追い詰められて、立ちおちできないところまできているらしいから、無駄ではないと思いますが。 告訴もします。 控訴理由書もほぼ出来上がりそうなので、提出します。 被告弁護士も困っていました。被告を困らせるのが目的だからいいんです。
- t4855
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訴訟費用は敗訴者の負担となる。 勝てるなら控訴しろ。 負けるなら取り下げろ。 因みに俺様が勝てるか否かを客観的に審理してやる。 具体的事件内容を提示しろ。 無料で相談に乗ってやるんだからありがたく思えよ。 嫌ならスルーしろ。
お礼
なんで負けるなら取り下げるんですか? 事故当時から相談していた医師によると『医院も態度を変更できない所に追い込まれ、立ち至っている。 もう十分お怒りはわかりました、もうご勘弁というところが本心ではないか』 一年半も和解すると言わ続けて、騙されて、通院させられ悪化しました。 最後には、第一回口頭弁護で和解するから、提訴してくれと言われて、仕方なく提訴したら、口頭弁論では和解しないと言い出したんです。 そして、判決が、メチャクチャで、8ヶ月の通院期間を1日にされたり、手術前から、後遺症はあったことにされたり、被告が診断していない嘘の副作用を採用して、後遺症は副作用のせいだから過失ではないと無理やり結論づけたんです。 弁護士や事務官に見てもらうと、おかしいから、 控訴できっちり判断してもらったほうがいいと勧められて控訴状を提出しました。 仕上がりを見てもらいたいけど、7日には提出しないといけないから、ここに長い経過を書いている時間がありません。 袋という字のつくサイトでは、2ヶ月前から、直してもらって、やっと最後の仕上げにかかっています。 不法行為と債務不履行の請求なんですけど、区別できない要件もあるので、あえて分けて書いてはいないんですけど、債務不履行の要件事実の取り入れ方が難しいです。 説明義務違反のところで、要件事実を少し入れましたが、あまり要件を書けませんでした。 それから、誤認認定とか、審理不仁とかいう言葉を並べ立てて、裁判官を批判すると、ダメだと言われて、矛盾点などというソフトな表現に変えました。 他の事例を見ると、誤認認定とか、認定違反とか、解釈違反などと、批判的な言葉が多いですけど、それよりも、証拠に基づいて、淡々と説明すればいいんですよね。
- t4855
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訴訟費用(印紙代)は訴額に応じて決まり、上級審、下級審で決まるものではない。 控訴において訴額を減らしたから印紙代が安くなったのである。 ちなみに、処分権主義を理解していないようだから説明するが、 裁判所は、当事者が請求した限度に限り審理をする事が出来る。 これは、例えば100万円を請求した場合は、裁判所は100万円を超える支払いを命ずる事は出来ないが、 100万円までなら請求額を縮減して支払いを命じる事ができる。(一部認容判決) すなわち、今回のケースで第一審で棄却判決が出たのは、 あんたの請求「全部」が認められなかった事を意味する。 したがって、控訴審で請求額を縮減しても意味のない行為である。 (審理の対象は、請求権の因果性である。) 仮に縮減した金額が裁判所で認容されるならば、 第一審で一部認容判決がされていたはずである。 第一審で請求が棄却された理由は、請求金額が多いからではなく、 当該請求権の因果性が認められないからである。
お礼
お返事ありがとうごさいます。 請求金額を減らしたのは、1審と同じ金額を請求すると、印紙代が倍近くになると言われたからです。 あまり減らしたくなかったんですけど、印紙代で 請求金額を決めるしかありませんでした。 今まで裁判のために費やした金額は、請求金額くらいになってしまいます。
- t4855
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訴えの変更とは、請求の趣旨「又は」請求の原因を変更して、訴訟物を変えること。 したがって、訴えの変更をするに際しては、 必ず、請求の趣旨「又は」請求の原因を変更しなければならない。 損害賠償を訴訟物とするには、 必ず請求の原因で「損害賠償額」の算定の根拠を記載しなければならない。 したがって、この損害賠償額を縮減する訴えの変更をする時は、 それに伴って請求の原因である損害賠償額の算定の根拠を変更しなければならない。
お礼
ご回答ありがとうごさいました。 1審では、少し高額の賠償請求していたので、控訴状では、かなり減らして賠償請求しました。 請求の趣旨の変更はしませんでしたが、ハードルを低くして書いたほうが良かったのか。。。 これからでも提出できますよね。 1審と2審とでは、印紙代がかなり違うんですね。
お礼
ご回答ありがとうごさいます。 控訴状では、賠償請求額だけ減縮しました。 普通は、請求の趣旨も変更するんですか。