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連帯保証人

父が知人の連帯保証人になっていて最初に借りた銀行が破綻し現在債権回収業者に債権が移り 残念ながら父は他界し知らずに相続してしまい現在返済を求められています。借主である知人は現在の債権回収業者は二束三文で債権を買っているので相手の要求通りに支払う事は無い。と言って話が先に進みません。実際に何千万もの債権が50万程度で決着付いた話があると知人は豪語してますがそれは本当でしょうか?

みんなの回答

  • DDRSDRAM
  • ベストアンサー率36% (115/314)
回答No.4

弁護士に相談(有料)した方がいいでしょう。 >何千万もの債権が50万程度で決着付いた話 その前に、あなたの資産が競売にかかりますよ。 少なくてもあなたと知人が「自己破産」覚悟で交渉するした場合に決着する可能性があるということです。 とにかく、連帯保証を知らずに相続したということで相続放棄ができないか(相続した財産も放棄)、あるいは交渉して債務の支払いの繰り延べや減額ができないかなどを確認して手を打たなければ、知人の財産の前にあなたに請求が来る可能性もあります。 多分あなたの手には負えないでしょう。弁護士立てざる終えないでしょう。最低でも数十万円はかかりますが「相手の要求通りに支払は無い」ために必要でしょう。差し押さえされる前に早めに手を打ちましょう。放置では減額できません。

fukuta88
質問者

お礼

ありがとうございます。 ドラマだけの話ではない事がよーく 分かりました。

  • denden321
  • ベストアンサー率27% (88/322)
回答No.3

>何千万もの債権が50万程度で決着付いた  無担保ならありえるかもしれませんが、  連帯保証人という担保があるなら  連帯保証人であるあなたに資産があると分かれば、  資産は競売に掛けられ、債権者は1円でも多く回収するだけです。

fukuta88
質問者

お礼

有難うございました。 当たり前のことですよね。逆の立場なら 私も同じように1円でも多く回収するでしょう。

  • ringox
  • ベストアンサー率27% (66/238)
回答No.2

0円よりも50万のほうがいいときだけです。 相続放棄をしなかったということは、不動産など財産があるんですかね? 負けてもらったり、分割方法など話をつけないと強制競売にかけられますよ。 「連帯」保証人が、ただの保証人と一番違っている点は、 借主に請求せずに、いきなり連帯保証人のところに強制執行その他ができるということです。

fukuta88
質問者

お礼

ありがとうございます。強制競売というのもあるんですね。 参考に去りました。

回答No.1

新たな債権者が、債権をいくらで買っていようが、 債務者は債務者であり、連帯保証人は連帯保証人です。 連帯保証人には、検索の抗弁権がありません。 債務者が連帯保証人に要求通りに支払う必要がないと言っても 債権者が強制執行をかければ、資産は差し押さえられます。 額面数千万円の債権が数万円で売却されることはあります。 だからといって、債務が数万円になったという訳はありません。 債権者は数千万円としての法的措置をとることができます。

fukuta88
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しい事がわかりました。

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