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連帯保証人

義父が住宅ローンの連帯保証人になっていたようです。 住宅ローンが延滞しているらしいはがきが、債権回収会社から 来るのですが、 義父はすでに他界しています…。  どうやら回収会社は義父が他界していることを知らないのではがきを 家に送ってきているようなのですが、 無視していて大丈夫でしょうか? それともうちに支払いを求められることが あるのでしょうか?

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  • t201609
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.7

無視していては駄目です。 あなたが相続人であるなら支払い義務も相続していることになります。 相続放棄しないと支払い義務が残ります。 あなたと同じような事例が下記サイトにあります。参考にしてみると良いでしょう。

参考URL:
http://housing-loan-best.net/?p=1085
hu19901108
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その他の回答 (6)

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5119)
回答No.6

>義父が住宅ローンの連帯保証人になっていたようです。 親族が亡くなってから驚くのが、債務ですよね。 酷い場合は、相続放棄が出来ない時点で「遺族に請求が届く」様です。 債権者としても、相続放棄をされると堪りませんからね。 >住宅ローンが延滞しているらしいはがきが、債権回収会社から来るのですが、 連帯保証人は、債権者から「返済命令」を受けると無条件で返済義務が合法的に発生します。 拒否する事は、出来ません。 不幸な事に、連帯保証人になった結果「自己破産」した可哀そうな方も多々います。 >無視していて大丈夫でしょうか? 無視する事は、出来ません。 質問者さまは「義父か死亡している事を知っている」状況ですよね。 義父の相続手続きが既に終わっている場合は、義父の祖族権者が連帯保証人義務を祖属します。 既に相続が済んでいれば、この連帯保証人契約の相続を拒否する事は出来ません。 未だ相続手続きが終わっていない場合は、義父の死亡を知った時点から3か月以内に相続放棄が可能です。 相続放棄をすれば、全ての財産を相続する事が出来なくなります。 「資産だけ相続して、負債は相続しない」という事は、出来ません。 >それともうちに支払いを求められることがあるのでしょうか? 債権者から正式な文書での請求書が届きます。 訴訟事件になっても、勝ち目はありません。 住宅ローンに関する場合は、「多くは銀行関与」ですよね。 連帯保証債務を拒否すれば、「銀行の請求を拒否した」と見做されます。 ※既に、銀行は住宅ローン債権を「債権回収会社に、不良債権として売却済」。 住宅ローンの連帯保証人債務は、多い場合は数千万ですよね? 義父の遺産相続手続きが済んでいない場合は、(亡父の死亡を知ってから3か月以内)相続放棄の手続きを家庭裁判所に申請しましよう。 既に相続手続きが済んでいる場合は、相続放棄が出来ません。 亡父の相続権者と相談して、誰が幾ら返済するのかを調整する必要があります。 その後、再建回収会社と「返済計画」について相談しましよう。 連帯保証債務の不履行でも、ブラックリスト入りとなります。 そうそう。 この再建回収会は「詐欺会社」ではないですよね? 先ず、亡父の自筆署名・押印(実印)のある連帯保証人契約書をご確認下さい。

hu19901108
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noname#223258
noname#223258
回答No.5

すでに他界されていてその遺産を相続した場合、連帯保証人の地位も相続することになります。ですので、相続人である家族の方に支払いの請求がされる可能性はあります。 まずは本当に連帯保証人だったのか、また連帯保証人であるとしたら、その主債務者に連絡を取ってそちらで弁済してもらうことなどをしなければいけません。放っておけば、その住宅ローンを質問者さんの一家で背負うことになりかねません。

hu19901108
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回答No.4

>義父はすでに他界しています…。 という事は、すでに相続放棄の期間は過ぎていると言えます、また義父ですから、貴方自信は相続を受けていないという事です、奥さんが相続者であると言うことですよね!! また、連帯保証人の時効問題もあるので、必ず払わなければないらないとも言えません、ケースバイケースで変わるので、弁護士に相談するしか無いでしょう、それに住宅ローンですから、肝心の不動産はどうなっているのかも問題です。

hu19901108
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noname#226503
noname#226503
回答No.3

通常、財産放棄の期限は3ヶ月以内ですが、 貴方が義父の連帯保証債務を知ったのは何時でしょうか。 過去にサラ金等は、わざと3ヶ月を過ぎてから相続人に請求したケースで社会問題になりました。負の相続を知ってからの財産放棄は可能です。 義父の借金総額や預貯金、不動産等の財産はわかりませんが、 早急に、家庭裁判所か弁護士、司法書士に相談すべきと思います。 それまでは、支払いの約束や支払いをしてはいけません。 急がれた方が宜しいかと思います。 相続する義務もないのに財産を手放した人は残念ながら存在するのです。

hu19901108
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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

相続放棄していない限り、相続人が負担することになります。無視していると差し押さえされる可能性もあります。

hu19901108
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  • uma79
  • ベストアンサー率18% (189/1017)
回答No.1

義父の遺産受け取っていると、受け取った人に回ります。 借金が多いとかで拒否すると、全部受け取れません。 弁護士に相談した方が良いです。 法テラスが、とりあえずの相談は安く済みそうです。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/index.html
hu19901108
質問者

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